○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学建設工事等成績評定再苦情処理委員会規則
(令和6年4月1日規則第26号) |
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(設置)
第1条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の趣旨を踏まえ、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)が発注する建設工事及び設計コンサルティング業務(以下「建設工事等」という。)の成績評定の透明性を確保するため、本学に、建設工事等成績評定再苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、3人以上の委員をもって組織する。
2 委員は、公正中立の立場で客観的に審査その他の業務を適切に行うことができる学外の学識経験等を有する者のうちから、学長が委嘱する。
3 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4 委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、本学発注の建設工事等に関し、次に掲げる事項を審議する。
(1) 工事成績評定又は設計業務成績評定の通知に係る再苦情処理(苦情の申立てに対する本学の回答に不満がある者が再度申し立てた苦情に係る処理をいう。)に関すること。
(2) その他学長が審議を要すると認める事項
(運営)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。
4 前条第1号の事項に係る委員会は、再苦情の申立てがあった場合において、その申立てを却下すべき場合を除き開催する。
5 前条第2号の事項に係る委員会は、学長の諮問に応じて開催する。
6 委員会は、非公開とする。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長がこれを決する。
(報告)
第6条 第3条第1号の事項に係る委員会は、審議を終えたときは、意見書を作成し、その結果を学長に報告するものとする。
[第3条第1号]
2 前項の報告は、再苦情の申立てがあった日から概ね50日(国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員就業規則第36条に定める休日を含む。)以内に行わなければならない。
(審議参加の制限)
第7条 委員は、自己又は三親等以内の親族の利害に関係のある議事に加わることができない。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第9条 委員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員を退いた後も、同様とする。
(公表事項)
第10条 委員会は、次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 委員の氏名及び職業
(2) 委員会の議事の概要
(3) 第6条第1項に規定する意見書
[第6条第1項]
(事務)
第11条 委員会の事務は、施設管理課において処理する。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。