○北陸先端科学技術大学院大学未来創造イノベーション推進本部未来知識創造機構未来デザイン研究センター規則
(令和6年7月1日規則第49号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、北陸先端科学技術大学院大学学則第3条の2第3項の規定に基づき、北陸先端科学技術大学院大学未来創造イノベーション推進本部未来知識創造機構未来デザイン研究センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、産業、科学技術、政策動向等を分析・予測し、未来社会像からのバックキャストに基づき人・研究・未来をデザインする。また、その成果を学内組織の活動にフィードバックするとともに、大学の意思決定に貢献することで、日本社会のあるべき未来の創造に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 各種統計解析やICT、AI、ビッグデータ等を活用した多様なエビデンスに基づく、産業、科学技術、政策動向、知的財産等の調査・分析に関すること。
(2) 未来社会像からのバックキャストに基づき必要となる技術等を検討する手法の研究に関すること。
(3) その他未来社会のデザインの研究に必要な業務に関すること。
(職員)
第4条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 教員
(3) その他必要な職員
(センター長)
第5条 センター長は、センターの業務を掌理する。
(教員)
第6条 教員は、センター長の命を受け、センターの業務を処理する。
(事務)
第7条 センターの事務は、共創活動推進課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、令和6年7月1日から施行する。