○北陸先端科学技術大学院大学未来創造イノベーション推進本部未来知識創造機構知識イノベーション研究センター規則
(令和6年7月1日規則第50号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北陸先端科学技術大学院大学学則第3条の2第3項の規定に基づき、北陸先端科学技術大学院大学未来創造イノベーション推進本部未来知識創造機構知識イノベーション研究センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、本学が目指す未来社会における責任ある研究体制の構築に向けて、科学技術研究・開発プロセスやイノベーションを社会・環境の視点から望ましい方向に進めていくための活動を行うとともに、未来社会において顕在化する可能性のある課題や機会の探索を研究者に動機づけることにより、新たなイノベーションの創出に貢献することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 知識科学の知見を活かした戦略ロードマップの作成及びアウトリーチ活動に関すること。
(2) 情報倫理及び研究インテグリティに関する調査研究・マネジメントに関すること。
(3) その他責任ある研究体制の構築に係る業務に関すること。
(職員)
第4条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 教員
(3) その他必要な職員
(センター長)
第5条 センター長は、センターの業務を掌理する。
(教員)
第6条 教員は、センター長の命を受け、センターの業務を処理する。
(事務)
第7条 センターの事務は、共創活動推進課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、令和6年7月1日から施行する。