○北陸先端科学技術大学院大学先端国際・社会変革推進本部規則
(令和7年4月1日規則第55号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北陸先端科学技術大学院大学学則第3条の3第2項の規定に基づき、北陸先端科学技術大学院大学先端国際・社会変革推進本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本部は、研究大学にふさわしい特定分野で第一線の研究者が世界から糾合する優れた研究環境と極めて高い研究水準を有する研究拠点の形成をはじめとする学術振興方策を総合的に推進するため、北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)における重点分野の研究について戦略的な支援を行うとともに、次代の研究拠点たるべき萌芽的・挑戦的な研究を育成・支援し、もって全学の研究力の向上に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 本部は、次に掲げる業務を行う。
(1) 本学における学術振興方策に関する戦略の立案及び展開に関すること。
(2) 本学における重点分野の選定に関すること。
(3) 重点分野の研究を統括する研究拠点の長の選任に関すること。
(4) 研究拠点の審査及び事後評価に関すること。
(5) 研究拠点に係る人的及び物的資源の再配分に関すること。
(6) 研究組織の統合・再編成及び育成・支援に関すること。
(7) その他前条の目的を達成するために必要な業務
(職員)
第4条 本部に、次に掲げる職員を置く。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 教員(別に定める特任教授等を含む。)
(4) その他必要な職員
(本部長)
第5条 本部に本部長を置き、学長をもって充てる。
2 本部長は、本部の業務を掌理する。
(副本部長)
第6条 本部に副本部長を置く。
2 副本部長は、学長が指名する職員をもって充てる。
3 副本部長は、本部長の職務を助け、本部の業務を処理する。
(運営委員会)
第7条 本部に、本部に関する重要事項を審議するため、先端国際・社会変革推進本部運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第8条 本部の事務は、共創活動推進課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第95号)
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この規則は、令和7年7月1日から施行する。