○北陸先端科学技術大学院大学先端国際・社会変革推進本部運営委員会規則
(令和7年4月1日規則第56号)
改正
令和7年7月1日規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は、北陸先端科学技術大学院大学先端国際・社会変革推進本部規則第7条第2項の規定に基づき、先端国際・社会変革推進本部運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 先端国際・社会変革推進本部長(以下「本部長」という。)
(2) 先端国際・社会変革推進副本部長(以下「副本部長」という。)
(3) 研究科長
(4) 副研究科長
(5) 専攻長
(6) 研究拠点長
(7) 学外有識者 若干人
(8) その他本部長が必要と認めた者
2 前項第7号及び第8号の委員は、学長が委嘱する。
3 第1項第7号及び第8号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 第1項第7号及び第8号の委員が辞任した場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、先端国際・社会変革推進本部(以下「本部」という。)に関する次に掲げる事項について審議する。
(1) 本学の学術振興の方針に関する事項
(2) 本部の運営に関する重要事項
(3) その他業務に関する事項
(委員会の運営)
第4条 委員会に議長を置き、本部長をもって充てる。
2 議長は、委員会を主宰する。
3 委員会は、議長が必要と認めたときに招集する。
4 議長が欠けたとき又は議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名した者がその職務を代行する。
第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第6条 議長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(審査委員会)
第7条 委員会に、拠点長の選出、研究拠点構想の審査及び研究拠点の活動に関する事後評価(以下「審査等」という。)を行うため、審査委員会を置く。
2 審査委員会及び審査等に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第8条 委員会の事務は、共創活動推進課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、本部長が別に定める。
附 則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第96号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。