○粕屋町役場の位置を定める条例
(昭和32年6月10日条例第2号) |
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地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、粕屋町役場の位置を次のように定める。
粕屋町駕与丁一丁目1番1号
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年3月31日から適用する。
附 則(昭和33年10月15日条例第6号)
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この条例は、昭和33年10月15日から施行する。
附 則(昭和58年11月10日条例第11号)
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この条例は、昭和58年12月12日から施行する。
附 則(平成17年11月21日条例第23号)
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この条例は、平成17年12月5日から施行する。