○粕屋町の執務時間を定める規則
(平成元年9月1日規則第4号の1) |
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(執務時間)
第1条 粕屋町の執務時間は、粕屋町の休日を定める条例(平成元年粕屋町条例第16号)で定める町の休日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。
(執務時間の変更、繰替え及び延長)
第2条 任命権者は、業務の性質上必要があると認めるときは、町長の承認を得て、前条の執務時間を変更し、繰り替え、又は延長することができる。
附 則
この規則は、平成元年9月3日から施行する。
附 則(平成4年8月26日規則第6号)
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この規則は、平成4年9月1日から施行する。