○粕屋町公告式条例
(昭和32年6月10日条例第4号)
改正
昭和33年10月15日条例第7号
昭和35年6月15日条例第8号
昭和45年3月27日条例第11号
昭和47年3月25日条例第4号
昭和60年9月30日条例第25号
平成2年3月23日条例第1号
平成23年3月28日条例第4号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、役場前の掲示場に掲示してこれを行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、町長の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して、町長印を押さなければならない。
2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。
(町の機関の定める規則及び規程の公表)
第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他教育委員会を除く町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。
2 前条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「町長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。
(施行期日の特例)
第6条 規則若しくは規程又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって施行期日を定めることができる。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他規程の施行に関しては、なお従前の例による。
附 則(昭和33年10月15日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年6月15日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年3月27日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年3月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年9月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月23日条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。