○粕屋町名誉町民条例
(昭和58年10月4日条例第10号)
改正
令和6年12月13日条例第35号
(名誉町民)
第1条 粕屋町民又は本町に特に関係の深い者で、本町の発展、公共の福祉の増進又は文化の発展向上に貢献し、その功績が顕著で町民が深く尊敬し感謝するに値するものに対し、粕屋町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈ることができる。
(選定)
第2条 名誉町民は、町長が議会の3分の2以上の同意を得て選定する。
(顕彰)
第3条 名誉町民には、名誉町民の称号を証する証書及び名誉町民章を贈り、これを顕彰する。
2 名誉町民の功績は、これを公表する。
(礼遇)
第4条 名誉町民に対しては、次の各号に掲げる礼遇をすることができる。
(1) 町の主催する重要な式典及び行事に招待すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、名誉町民としてふさわしい礼遇をすること。
(資格の喪失)
第5条 名誉町民が次の各号の一に該当することとなったときは、議会の承認を経てその資格を喪失させ、名誉町民の証書及び名誉町民章を返上させる。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は微罪であっても破廉恥罪を犯したとき。
(2) 町自治上有害の行為をしたとき。
(名簿登載)
第6条 町長は名誉町民簿を備え、これに登載し、永久に保存する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年12月13日条例第35号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項及び次条において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧刑法第16条に規定する拘留に処せられた者とみなす。
(粕屋町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の粕屋町一般職の職員の給与に関する条例第19条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。