○粕屋町自治功労者推奨条例
(昭和42年7月26日条例第14号)
改正
昭和60年12月23日条例第34号
平成18年12月18日条例第37号
平成30年10月1日条例第18号
令和6年12月13日条例第35号
(目的)
第1条 この条例は、本町自治行政の振興、公益の増進に関し、特に功労があった者を終身本町の自治功労者として推奨し、待遇するために必要な事項を定めることを目的とする。
(推奨の範囲)
第2条 本町は、次の各号のいずれかに該当する者及び本町行政上特に功労顕著な者で町長の推薦により議会の承認を得たものは、これを自治功労者(以下「功労者」という。)とする。
(1) 町長 在職8年以上
(2) 町議会議員 在職15年以上
(3) 副町長、助役、収入役及び教育長 在職15年以上
(4) 法令に基づく町の行政委員会の委員、区長並びに町消防団長及び副団長 在職25年以上
(在職年の通算)
第3条 前条各号の在職年は、11月3日を基準日とし、別表に定める方法により計算し通算する。
(推奨の方法及び期日)
第4条 町長は、第2条各号に該当する者があったときは、前条の規定により在職年数を計算し、その年の該当者については、「文化の日」に賞状に記念品を添えて表彰する。「文化の日」に支障のあるときは、町長において表彰の期日を変更することができる。ただし、第2条第1号及び第3号(同条第2号及び第4号の職に在職した者は除く。)に該当する者にあっては、退職後にこれを表彰する。
(公示)
第5条 推奨を行ったときは、町広報その他適切な方法でこれを公示する。
(礼遇)
第6条 功労者については、町の儀式、諸行事において相応の礼遇をなす。
2 本人が死亡の場合は、生前に準じ、町として相当の礼を尽すものとする。
(資格の喪失)
第7条 功労者が次の各号のいずれかに該当する場合は、町議会の承認を経てその資格を喪失させる。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、また微罪といえども破廉恥罪を犯した者
(2) 町自治上有害な行為をした者
(3) 行跡不良にして町民の儀表と認め難いもの
(名簿登載)
第8条 町長は、自治功労者名簿を備え、推奨の都度これに登載し、永久に保存するものとする。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
2 この条例の施行期日において、現に自治功労者として推奨を受けている者は、この条例により推奨を受けた者とみなす。
附 則(昭和60年12月23日条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行期日において、現に自治功労者として推奨を受けている者は、この条例により推奨を受けた者とみなす。
附 則(平成18年12月18日条例第37号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月1日条例第18号)
(施行日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行期日において、現に自治功労者として推奨を受けている者は、この条例により推奨を受けたものとみなす。
附 則(令和6年12月13日条例第35号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項及び次条において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧刑法第16条に規定する拘留に処せられた者とみなす。
(粕屋町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の粕屋町一般職の職員の給与に関する条例第19条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
別表(第3条関係)
自治功労者在職年の通算基準
号数職名基準年数通算基準摘要
号数通算率
1号町長8年20.53 
30.53
40.32
2号議会議員15年31.00 
40.60
3号副町長
助役
収入役
教育長
15年21.00 
40.60
4号行政委員会の委員
区長
消防団長・副団長
25年21.66 
31.66
備考 
1 同一人の異なる職務の在職年の期間について
在職年通算基準により計算し端数があったときは、1年未満の端数は切り捨てる。兼職又は兼任した期間については、重複しない期間とする。
2 第2条第1号から第3号までの職で本町合併により退職された者の実在職年は、2年を4年とみなして計算する。