○粕屋町議会議員の定数を定める条例
(平成14年12月19日条例第21号)
改正
平成24年6月18日条例第17号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、粕屋町議会議員の定数は、16人とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
(粕屋町議会の議員の定数に関する条例の廃止)
2 粕屋町議会の議員の定数に関する条例(平成10年粕屋町条例第15号)は、廃止する。
附 則(平成24年6月18日条例第17号)
この条例は、平成24年7月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。