○粕屋町議会局規程
(昭和51年12月23日議会規程第1号) |
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第1条 粕屋町議会局に議会局長、書記その他の職員を置く。
(平成19議会規程4・一部改正)
第2条 議会局長は、議長の命を受けて議会局の事務を統理し、所属職員を指揮監督する。
2 議会局職員は、上司の命を受けて分担する事務を処理する。
第3条 議会局の分掌する事務は、別表のとおりとする。
[別表]
(1)から(3)まで 削除第4条 議会局長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず臨時に事務を分掌させ、又は特に命じて処理させることができる。
第5条 この規程及び別に定めるもののほかは、町長の事務局の規定を準用する。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年7月1日議会規程第1号)
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この規程は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成13年12月17日議会規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日議会規程第4号)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月22日議会規程第14号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月29日議会規程第5号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日議会規程第2号)
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この規程は、令和7年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
分掌事務 | 係名 | |
議会局 | 1 儀式、渉外及び交際に関すること。
2 文書の収受、発送及び保管に関すること。 3 公印の保管に関すること。 4 議員の出欠に関すること。 5 議員の議員報酬、費用弁償その他の諸給与に関すること。 6 議会費の予算及び決算に関すること。 7 慶弔に関すること。 8 職員の給与、服務、規律及び厚生に関すること。 9 議員共済に関すること。 10 議長会、議会事務局長会その他各種の会議に関すること。 11 本会議、委員会及び公聴会に関すること。 12 議会運営委員会及び全員協議会に関すること。 13 議案、請願、陳情等に関すること。 14 議会の議決事項の処理及び会議の結果報告に関すること。 15 会議録に関すること。 16 議員提出議案、意見書案等に関すること。 17 町政各般の情報の収集、整理、分析及び調査研究に関すること。 18 各種資料の収集、作成、整理及び保管に関すること。 19 議会広報の編集及び発行に関すること。 20 各種法規の調査及び研究に関すること。 21 議会に関する例規の制定及び改廃に関すること。 22 議会図書室に関すること。 | 総務係
調査法制係 |