○粕屋町行政区設置に関する規程
(昭和38年4月1日規程第2号) |
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第1条 本町住民の福祉を増進し、町政の円滑な運営を図るため、本町に次の行政区及び組合を設ける。
行政区名 | 組合名 | 組合数 |
大隈 | 上、中央、丸山、谷吉、門松、原 | 6 |
上大隈 | 東の1、東の2、中、西、北 | 5 |
江辻 | 東、西、南、北、宮町、雨水、長福寺、長福 | 8 |
戸原 | 薬師、東、南、戸原、広田、駅前、野間、草場、南二、南三、南五、南六、堀ノ内一、堀ノ内二 | 14 |
長戸 | 1、2、3、5、6A、6B、6C、7A、7B、8A、8B、9A、9B | 13 |
多の津 | 5棟、6棟、7棟、8棟、9棟 | 5 |
サンライフ | A棟、B棟、C棟、D棟、E棟、F棟、G棟、H棟、I棟 | 9 |
内橋一 | 上、中、下、宮前、柚の木、鏡、東、長国 | 8 |
内橋二 | 茶屋1、茶屋2、茶屋3、茶屋4、鏡1、鏡2、鏡3、南1、南2 | 9 |
内橋三 | 東、西、坪見1、坪見2、坪見3、坪見4、坪見5 | 7 |
長者原上 | 葛葉東、葛葉西、山崎、店、昭和2、栄東、東第1 | 7 |
長者原中 | 昭和1、昭和3、緑ケ丘、栄西、仲通東、仲通西、仲通南、大道端、大道端東 | 9 |
長者原下 | 下1、下2の1、下2の2、下2の3、下2の5、下3の1、下3の2、下3の3、仲の原、屋敷前 | 10 |
朝日 | 1、2、3、5、6、7、8、9 | 8 |
酒殿 | 萱場、原の上、原の下、宮の前、紺屋城戸、奥小路、古賀園、駅前、宮崎、駅南1、駅南2 | 11 |
甲仲原 | 十原、切内、中通1、中通2、中通3、中通4、河原、有崎、堤の下1、堤の下2、堤の下3 | 11 |
駕輿丁 | 東、西の1、西の2、新町 | 4 |
乙仲原東 | 川園、峰屋敷1、峰屋敷2、峰屋敷3、虹ケ丘1、虹ヶ丘2、熊崎1、熊崎2 | 8 |
乙仲原西 | 扇1、扇2、日守、吉田1、吉田2、吉田3、吉田4、四軒屋1、四軒屋2、四軒屋3 | 10 |
花ケ浦 | 1の1、1の2、2、3の1、3の2、4の1、4の2、4の3、5の1、5の2、6の1、6の2、7の1、7の2、8の1、8の2、9、10、11、12、13、14、15、16 | 24 |
若宮 | 1の東、1の西、2の1、2の2、3の南、3の北、3の西、4、5、6の1、6の2、7、8 | 13 |
原町 | 1、2、3の1、3の2、4、5、6、7、8の1、8の2、8の3、9、10、11、12、13の1、13の2、14、15、16の1、16の2、17、18 | 23 |
阿恵 | 1南、1北、2、3、4、5、6、7、8 | 9 |
柚須 | 東の1-1、東の1-2、東の1-3、東の2、東の3、東の4、東の5、東の6、東の7、東の8、東の9、東の10、東の11、仲通1、仲通2、仲通3、仲通4、西の1、西の2、西の3、竪町の1、竪町の2、竪町の3、竪町の4、竪町の5、駅前1、駅前2、駅前3、駅前4 | 29 |
(平成19規程4・一部改正)
第2条 行政区に区長1人及び組合に組合長1人を置く。
2 区長は、行政区内居住者の総意に基づいて選出された者及び組合長は、組合内居住者の総意に基づいて選出された者でそれぞれ町長が適当と認めるものに委嘱する。
第3条 区長は、町長の諮問に応じるとともに区域内住民を代表して町執行部に対し、陳情あるいは意見を具申することができる。
第4条 区長及び組合長は、おおむね次に掲げる事務を行う。
1 | 区長の事務 | ||
(1) | 行政区内居住者台帳の整理・管理 | ||
(2) | 区長会に関すること。 | ||
(3) | 行政区の要望に関すること。 | ||
(4) | 町規程による各種申請及び届出に関すること。 | ||
(5) | 行政区民への広報に関すること。 | ||
(6) | 町等の諸委員等の推薦に対する協力 | ||
(7) | 町行事等に対する協力 | ||
(8) | 日赤募金、共同募金その他の募金に対する協力 | ||
(9) | その他町長が特に依頼する事務に関すること。 | ||
2 | 組合長の事務 | ||
(1) | 文書の回覧等に関すること。 | ||
ア | 文書の回覧及び配布並びに放送 | ||
(2) | 諸調査書の配布及び収集に関すること。 | ||
(3) | その他町長が特に依頼する事務に関すること。 |
第5条 区長の任期は2年とし、組合長の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。
第6条 1期(2年)以上区長の職にあり町政に貢献された区長に対しては、記念品及び感謝状を贈呈する。
附 則
1 この規程は、昭和38年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に区長・組長の職にある者は、昭和38年4月1日それぞれ区長・組長に任免されたものとみなす。
附 則(昭和39年4月1日規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年7月1日規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年8月1日規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年10月19日規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年6月5日規程第3号)
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この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年4月1日規程第2号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年7月8日規程第4号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年6月29日規程第5号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年4月5日規程第3号)
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この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月4日から適用する。
附 則(平成6年4月4日規程第6号)
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この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月10日から適用する。
附 則(平成7年7月3日規程第4号)
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この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日より適用する。
附 則(平成9年3月24日規程第4号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年6月30日規程第9号)
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この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成13年6月29日規程第3号)
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この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成16年3月26日規程第8号)
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この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月1日規程第26号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月5日規程第19号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月1日規程第4号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年11月22日規程第9号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年11月21日規程第16号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年8月21日規程第11号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年2月25日規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年5月28日規程第4号)
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この規程は、公布の日から施行し、第1条の表乙仲原東の項の改正規定は平成25年4月1日から、同表花ヶ浦の項の改正規定は平成25年5月1日から適用する。
附 則(平成26年6月3日規程第3号)
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この規程は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町行政区設置に関する規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成26年11月28日規程第8号)
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この規程は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町行政区設置に関する規程の規定は、平成26年9月1日から適用する。
附 則(平成27年9月30日規程第3号)
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この規程は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町行政区設置に関する規程の規定は、平成27年6月15日から適用する。
附 則(平成28年6月28日規程第13号)
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この規程は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町行政区設置に関する規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年6月23日規程第6号)
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この規程は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町行政区設置に関する規程の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和元年11月28日規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月23日規程第3号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月21日規程第4号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月23日規程第5号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。