○粕屋町行政区審議会設置条例
(平成2年4月20日条例第13号) |
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(設置)
第1条 町行政の円滑な運営を期するため、粕屋町行政区審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、行政区の適正な範囲及び自治組織の編成について、地域の特性等に即して調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者につき、町長が任命する委員をもって組織し、10人以内とする。
(1) 区長 6人
(2) 識見を有する者 4人
(平成19条例4・一部改正)
(任期)
第4条 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。ただし、前条第1号委員及び第3号委員の任期は、退任したときに終了し、補欠委員を任命する。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選とする。
2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、必要に応じて会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務部地域共創課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長がその都度定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年6月25日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町行政区審議会設置条例の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月29日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月25日条例第6号)
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この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日条例第20号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行に関し必要な手続きは、この条例の施行日以前においても行うことができる。
(処分等に関する経過措置)
3 この条例の施行前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(これに基づく命令を含む。以下「旧条例」という。)の規定により従前の粕屋町の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この条例の施行後は、この条例による改正後のそれぞれの条例(これに基づく命令を含む。以下「新条例」という。)の相当規定により相当の粕屋町の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
4 この条例の施行の際現に旧条例の規定により従前の粕屋町の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この条例の施行後は、新条例の相当規定により相当の粕屋町の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
5 この条例の施行前に旧条例の規定により従前の粕屋町の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この条例の施行の日前に従前の粕屋町の機関に対してその手続がされていないものについては、この条例の施行後は、これを、新条例の相当規定により相当の粕屋町の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新条例の規定を適用する。