○粕屋町行財政改革推進委員会設置条例
(平成17年9月26日条例第18号)
改正
平成22年3月25日条例第6号
令和7年5月27日条例第20号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして、効率的な町政の実現を推進するため、粕屋町行財政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じて粕屋町の行財政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が任命する。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部総合政策課において処理する。
(委任)
第7条 この条例で定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(粕屋町行政改革推進委員会設置条例の廃止)
2 粕屋町行政改革推進委員会設置条例(昭和60年粕屋町条例第23号)は、廃止する。
附 則(平成22年3月25日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行に関し必要な手続きは、この条例の施行日以前においても行うことができる。
(処分等に関する経過措置)
3 この条例の施行前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(これに基づく命令を含む。以下「旧条例」という。)の規定により従前の粕屋町の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この条例の施行後は、この条例による改正後のそれぞれの条例(これに基づく命令を含む。以下「新条例」という。)の相当規定により相当の粕屋町の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
4 この条例の施行の際現に旧条例の規定により従前の粕屋町の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この条例の施行後は、新条例の相当規定により相当の粕屋町の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
5 この条例の施行前に旧条例の規定により従前の粕屋町の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この条例の施行の日前に従前の粕屋町の機関に対してその手続がされていないものについては、この条例の施行後は、これを、新条例の相当規定により相当の粕屋町の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新条例の規定を適用する。