○粕屋町行財政改革推進本部設置規則
(平成17年8月29日規則第24号)
改正
平成18年12月18日規則第34号
平成21年3月19日規則第5号
平成22年5月31日規則第29号
令和7年5月27日規則第16号
(設置)
第1条 行財政改革の推進を図るため、粕屋町行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は次のとおりとする。
(1) 行財政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行財政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長をもって充てる。
3 本部員は、教育長その他の職員のうちから町長が任命する。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(庶務)
第6条 本部に事務局を置く。
2 事務局長は、町職員のうちから町長が任命する。
3 本部の庶務は、総務部総合政策課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月18日規則第34号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月31日規則第29号)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日規則第16号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。