○粕屋町事務事業危機管理本部設置規程
(平成18年3月1日規程第7号)
改正
平成18年12月18日規程第23号
平成22年5月31日規程第15号
(設置)
第1条 粕屋町は、町の事務事業の実施に係る事故、不祥事等(火災、自然災害等であって消防署に係るものを除く。以下「事故等」という。)に対する危機管理(事故等の発生を未然に防止するとともに発生した事故等に迅速かつ適正に対処することをいう。以下同じ。)を適切に行い、もって事故等が発生した場合における町民生活への影響を最小限に抑制するため、粕屋町事務事業危機管理本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 本部は、次の事項を所掌する。
(1) 事故等に関する情報の収集及び提供に関すること。
(2) 事故等に関する対応策の総合調整に関すること。
(3) 事故等に関する国、福岡県その他関連行政機関等との連絡及び調整に関すること。
(4) 他の地方自治体において発生した重大な事故等に関する調査等の総合調整に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、危機管理に関し重要な事項
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長を、副本部長は副町長をもって充てる。
3 本部員は、部長等及び本部長が指名するその他の職員をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、本部の事務を総理し、本部を代表する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(責任者の設置)
第5条 本部の下に事故等に関する危機管理を適切に行わせるため、事故等を惹き起こした課等に危機管理責任者を置く。
2 危機管理責任者は、前項の課長等をもって充てる。
3 危機管理責任者は、別表に定める職務を行う。
(班の設置)
第6条 第2条に定める所掌事務を円滑に処理するため、必要に応じ本部に次の各号に掲げる班を置き、それぞれ当該各号に定める事項を処理させる。
(1) 総括班
ア 危機管理責任者から収集した情報の総括及び広報班への情報提供に関すること。
イ 関係所属との連絡調整に関すること。
ウ 対応策の指示に関すること。
エ 本部及び危機管理責任者のとりまとめに関すること。
(2) 広報班
報道機関に関する情報、協力要請その他の連絡調整に関すること。
2 本部長が必要があると認めるときは、前項の班以外の班を置くことができる。
3 班に班長及び班員を置き、本部長が指名する職員をもって充てる。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、当該事故等を惹き起こした課等において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月18日規程第23号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月31日規程第15号)
この規程は、平成22年6月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分職務
危機管理責任者1 庁舎内の関係所属との連絡調整に関すること。
2 事故等の発生に係る総括班、広報班等への報告に関すること。
3 事故等対応策についての指示に関すること。
4 事故等の未然防止のための関係所属との連絡調整に関すること。
5 事故等の発生時における緊急対応に関すること。
6 町民等からの苦情対応に関すること。
7 事故等の発生時における国、福岡県その他関係機関等との連絡調整に関すること。
8 上記のほか、当該事故等に関すること。