○粕屋町行政事務能率研究委員会規程
(平成18年3月1日規程第8号) |
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(設置)
第1条 町行政事務の刷新改善と能率の増進方策について調査研究し、その実施を図るため、粕屋町行政事務能率研究委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員若干名で組織する。
2 委員長は副町長をもって充て、委員は町職員のうちから町長が命ずる。
(委員長)
第3条 委員長は、会務を総理し、委員会の会議の議長となる。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(関係職員の出席)
第5条 委員長が必要があると認めるときは、会議に委員でない者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員)
第6条 委員会に、専門の事項を調査研究させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、町職員のうちから町長が指名する。
(部会)
第7条 委員会は、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、委員長が指名する。
(報告)
第8条 委員長は、委員会が調査研究した事項の結果について、町長に報告しなければならない。
2 委員長は、前項の報告に関し町長から特に命ぜられたときは、実施案を作成しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(雑則)
第10条 委員会の運営その他この規程の施行に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月18日規程第23号)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月31日規程第15号)
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この規程は、平成22年6月1日から施行する。