○粕屋町住居表示審議会条例
(平成16年9月27日条例第20号) |
|
(設置)
第1条 住居表示の円滑かつ適正な実施を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、粕屋町住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、住居表示に関する重要事項について、町長の諮問に応じて調査及び審議し、その意見を答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員8人以内で組織する。
2 前項の委員のほか実施区域に関する調査及び審議について必要があるときは、審議会に特別委員を置くことができる。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 関係行政機関及び関係団体の職員 3人以内
(2) 識見を有する者 3人以内
(3) 町職員 2人以内
2 特別委員は、実施区域の町民及び関係者のうちから町長が任命する。
(任期)
第5条 前条第1項第1号及び第3号に掲げる委員の任期は、任命されたときの職に在職する期間とする。
2 前条第1項第2号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 特別委員は、その関係する特定の地域に関する審議会の調査及び審議が終わったときは、その職を失うものとする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長がこれにあたる。
3 会議は、委員(特別委員を含む。以下同じ。)の過半数の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、都市政策部都市計画課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成19年6月25日条例第23号)
|
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日条例第1号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月25日条例第6号)
|
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日条例第4号)
|
この条例は、平成26年4月1日から施行する。