○粕屋町事務決裁規程
(昭和54年1月1日規程第1号) |
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(趣旨)
第1条 粕屋町における事務の決裁については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁
町長又は町長から権限の委任を受けた補助機関がその権限に属する事務処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 常時代決
町長からあらかじめ授権されたこれらの補助機関が、授権を受けた事項について、町長に代って決裁を行うことをいう。
(3) 事故代決
町長又は常時代決を行うことができる補助機関(以下「常時代決者」という。)に事故がある場合、これらの者の決裁事項について定められたそれぞれの下級の補助機関が決裁者である上司に代って決裁を行うことをいう。
(4) 部長等
部長、参事及び議会局長をいう。
(5) 課長等
課長、農業委員会事務局長及び学校給食共同調理場所長をいう。
(決裁の手続)
第3条 事務は、原則として順次に係の上席者を経て、直接上司の決定及び関係部署等の合議を経て決裁を受けなければならない。
(副町長の常時代決)
第4条 副町長が常時代決することができる事案は、次に掲げるものとする。
(1) 議決事項等にかかわる告示に関すること。
(2) 服務上の方針に関すること。
(3) 広報活動に関すること。
(4) 部長等の出張及び年次有給休暇に関すること。
2 前項各号に掲げるもののほか、副町長が常時代決することができる事項は、別表第1及び別表第2のとおりとする。
(部長等の常時代決)
第5条 部長等が常時代決することができる事案は、次に掲げるものとする。
(1) 軽易な異議の申立て、陳情等に関すること。
(2) 関係の課間において特別に意見を異にするものの調整に関すること。
(3) 課長等の出張及び年次有給休暇に関すること。
(4) 時間外勤務に関すること。
(5) 会計年度任用職員の任用に関すること。
(6) 一般事務経費の予備費充当に関すること。
2 前項各号に掲げるもののほか、部長等が常時代決することができる事項は、所掌事務の範囲内において別表第1及び別表第2のとおりとする。
(課長等の常時代決)
第6条 課長等が常時代決することができる事案は、次に掲げるものとする。
(1) 許可、認可等行政処分で平易な事項に関すること。
(2) 予算に定めてある国庫補助、県補助の申請に関すること。
(3) 定例に属し、かつ、重要でない事項の指図、通知、申請、届出、照合、回答及び報告に関すること。
(4) 定例に属し、かつ、重要でない事項の証明に関すること。
(5) 軽易な事項に関する届出の受理及び処理に関すること。
(6) 課内職員の事務分掌に関すること。
(7) 課内職員の出張及び年次有給休暇に関すること。
(8) 少額又は軽易な予算の流用に関すること。
(9) 町税の軽易な調定変更に関すること。
(10) 災害その他特別な場合の宿日直の割当てに関すること。
2 前項各号に掲げるもののほか、課長等が常時代決することができる事項は、所掌事務の範囲内において別表第1及び別表第2のとおりとする。
(常時代決の禁止及び制限)
第7条 次に掲げる事項については、常時代決することはできない。ただし、町長において特に指示した場合は、この限りでない。
(1) 町行政の運営に関する方針の確定に関すること。
(2) 条例、規則並びに重要な告示及び訓令に関すること。
(3) 予算の編成に関すること。
(4) 町議会の招集及び解散並びに議案の提出に関すること。
(5) 義務の負担及び権利の放棄に関すること。
(6) 公の施設の設置及び廃止に関すること。
(7) 特に重要な異議の申立て及び訴訟等争訟に関すること。
(8) 損失補償及び損害賠償に関すること。
(9) 職員の勤務条件に関すること。
(10) 職員の身分又は賞罰に関すること。
(11) 現に紛議があり、又は処理の結果紛議を生ずるおそれがあると認められる事項に関すること。
(12) その他内容が特に重要又は異例に属すると認められる事項に関すること。
(事故代決)
第8条 第3条から前条までに規定する町長の決裁を受けるべき事案並びに副町長、部長等が常時代決することができる事案について、町長又は常時代決者に事故があり、緊急やむを得ないときは、次の区分により代決することができる。
[第3条]
(1) 町長が決裁者であるとき 副町長
(2) 副町長が決裁者であるとき 部長等
(3) 部長等が決裁者であるとき 部長等に代るべき責任者
2 起案者は、前項の規定により事故代決を受けた事案は、起案文書に後閲の旨を示して、速やかに町長又は常時代決者の閲覧に供しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 公営企業に関する事項及び各行政委員会に関する金銭出納事務以外の事項については、それぞれ条例、規則に定められたところによる。
(廃止)
3 粕屋町役場決裁規程(昭和41年粕屋町訓令第2号)は、廃止する。
附 則(平成元年3月30日規程第2号)
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この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年10月1日規程第3号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年4月12日規程第9号)
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この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年10月14日規程第12号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年9月29日規程第10号)
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この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成16年9月1日規程第24号)
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この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成18年6月9日規程第19号)
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この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成18年12月18日規程第23号)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年5月27日規程第12号)
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この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成21年11月27日規程第14号)
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この規程は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第8号)
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規程第9号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日規程第4号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月16日規程第6号)
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この規程は、令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規程第5号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日規程第5号)
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この規程は、令和7年6月1日から施行する。
別表第1(第4条-第6条関係)
副町長、部長等及び課長等が常時代決することができる事務事業の執行(契約等に関するもの)
種別 | 項目 | 副町長 | 部長等 | 課長等 |
工事 | 起工、契約及び予定価格 | 3,000万円
以下 | 1,000万円以下
| 100万円以下
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着工届、完成届、完成検査調書等 | 500万円以上
| 500万円未満
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修繕 | 起工(案)、契約及び予定価格 | 全額 | ||
着工届、完成届、完成検査調書等 | 全額 | |||
業務委託 | 起工(案)、契約及び予定価格 | 1,000万円以下
| 500万円以下
| 100万円以下
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着工(手)届、完成(了)届、完成(了)検査調書等 | 全額 | |||
使用、賃借 | 起案、契約及び予定価格 | 500万円以下
| 200万円以下
| 50万円以下
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物品購入(消耗品等) | 起案、契約、予定価格及び検収調書 | 全額 | ||
物品購入(記念品等)
| 起案、契約及び予定価格 | 全額 | ||
検収調書 | 全額 | |||
物品購入(備品) | 起案、契約及び予定価格 | 500万円以下
| 200万円以下
| 50万円以下
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検収調書 | 全額 | |||
財産の売払い(普通財産以外) | 起案、契約及び予定価格 | 500万円以下
| 30万円以下
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物件の貸付 | 起案、契約及び予定価格 | 500万円以下
| 30万円以下
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備考 単価契約に関する決裁は予定総額により判断する。
別表第2(第4条-第6条関係)
副町長、部長等及び課長等が常時代決することができる事務事業の執行及び収入、支出の命令
執行区分 | 副町長 | 部長等 | 課長等 | |||||
歳入 | 全額 | |||||||
歳出 | 支出負担行為 | 支出命令 | 支出負担行為 | 支出命令 | 支出負担行為 | 支出命令 | ||
1 報酬 | 全額 | 全額 | ||||||
2 給料 | 全額(総務) | 全額(総務) | ||||||
3 職員手当等 | 全額(総務) | 全額(総務) | ||||||
4 共済費 | 全額(総務) | 全額(総務) | ||||||
5 災害補償費 | ||||||||
6 恩給及び退職年金 | ||||||||
7 報償費 | ア 納期前納付報奨金 | 全額 | 全額 | |||||
イ ア以外のもの | 全額 | 全額 | ||||||
8 旅費 | 全額 | 全額 | ||||||
9 交際費 | 全額 | 全額 | ||||||
10 需用費 | 全額 | 全額 | ||||||
11 役務費 | 全額 | 全額 | ||||||
12 委託料 | 1,000万円 | 500万円 | 100万円 | 全額 | ||||
13 使用料及び賃借料 | 500万円 | 200万円 | 50万円 | 全額 | ||||
14 工事請負費 | 3,000万円 | 1,000万円 | 100万円 | 全額 | ||||
15 原材料費 | 全額 | 全額 | ||||||
16 公有財産購入費 | 2,000万円 | 1,000万円 | 全額 | |||||
17 備品購入費 | 500万円 | 200万円 | 50万円 | 全額 | ||||
18 負担金、補助金及び交付金 | 全額 | 全額 | ||||||
19 扶助費 | 全額 | 全額 | ||||||
20 貸付金 | 全額 | 全額 | ||||||
21 補償、補填及び賠償金 | 2,000万円 | 1,000万円 | 全額 | |||||
22 償還金、利子及び割引料 | 全額 | 全額 | ||||||
23 投資及び出資金 | 全額 | 全額 | ||||||
24 積立金 | 全額 | 全額 | ||||||
25 寄附金 | 全額 | 全額 | ||||||
26 公課費 | 全額 | 全額 | ||||||
27 繰出金 | 全額 | 全額 |
備考 各欄の金額は、1件の金額を示し、当該金額以下とする。