○粕屋町例規集取扱要綱
(平成17年2月21日要綱第6号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、粕屋町例規集(以下「例規集」という。)の編集、発行及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(収録の範囲)
第2条 例規集に収録するものは、町及びその機関の権限に属する事務事業に関する条例、規則及び訓令並びにこれらに準ずる要綱、告示、通達その他総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が特に必要と認めるもの(以下「要綱等」という。)とする。
(収録、改廃等)
第3条 各所管長は、例規集に収録し、又は改廃すべき事項が生じたときは、例規集を整備するための原稿を作成しなければならない。
2 各所管長は、その所管に属する事務事業に関する要綱等について、例規集に収録し、又は改廃する必要があると認めるときは、速やかに総務課長に通知しなければならない。
(作成及びデータの更新)
第4条 例規集は、簿冊方式及び電磁的記録媒体により作成するものとし、前条第1項の原稿に基づき、原則年4回データの更新を行うものとする。ただし、緊急に必要と認める場合はその限りでない。
(単行本の作成)
第5条 前条に規定するもののほか、必要があるときは、単行本の形式により例規集を作成することができる。
2 前項の例規集は、総務課長が必要と認める者に配布するものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月18日要綱第46号)
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この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月31日要綱第29号)
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この要綱は、平成22年6月1日から施行する。