○粕屋町例規集のデータベース化に伴う例規集等の整備に関する要綱
(平成17年2月21日要綱第7号)
改正
平成24年5月31日要綱第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、粕屋町例規集のデータベース化に伴い、粕屋町の例規集及び公文書その他これに類するもの(以下「例規集等」という。)に使用する用語、用字、仮名遣い、送り仮名、句読点及びその他の表記等(以下「用語等」という。)の統一と整備を図るため、必要な事項について定めるものとする。
(整備の基準)
第2条 例規集等に使用する用語等は、次に掲げる告示、通知等その他の用語等に関する国の告示等の定めるところに従い、所要の整備を行うものとする。
(1) 常用漢字表
(2) 送り仮名の付け方
(3) 現代仮名遣い
(4) 公用文における漢字使用等について
(5) 法令における漢字使用等について
(6) 前各号に掲げるもののほか、法令等による公文書を作成に必要とする文書の類
(拗音及び促音の取扱い)
第3条 例規集等に使用する拗音及び促音については、法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)の定めるところに従い、半音(小書き)とする。
(句読点の整備)
第4条 例規集等は、条文の意味を明確にするため必要があるときの句読点について、所要の整備を行うものとする。
(条、項、号等の表示の整備)
第5条 例規集等に条、項、号及び号の細目の表示に不連続又はその他の不備が生じないように所要の整備を行うものとする。
(引用法令等の整備)
第6条 例規集等にその条文中において引用した法令及び条例等(以下「引用法令等」という。)に公布年及び公布番号を要するときは、当該引用法令等名の次に括弧書きで公布年及び公布番号を付すものとする。
2 引用法令等及び前項の規定により付されることとなる公布年及び公布番号の括弧書き中の表記の形式は、「昭和(平成)○○年法律第○○号」、「昭和(平成)○○年粕屋町条例第○○号」等に統一する。
(条文見出しの整備)
第7条 例規集等の各条文に付されている見出しについては、当該条文の趣旨及び内容に即して付すものとする。
(別表等に係る整備)
第8条 例規集等は、本則と別表の名称及び番号等並びに本則と様式の名称及び番号等との整合を図るとともに、別表の番号の表示を「別表第○(第○条関係)」に、様式の番号の表示を「様式第○号(第○条関係)」に統一する。ただし、別表が一つの場合は「別表(第○条関係)」とし、様式が一つの場合は「別記様式(第○条関係)」とする。
(その他の措置)
第9条 この要綱に定めるもののほか、現行の例規集に使用している用語等の整備を図るため必要な特別措置については、現行の条例等の制定の目的及び趣旨に反しない範囲で、所用の手続きを経て改めるものとする。
附 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成24年5月31日要綱第40号)
この要綱は、公布の日から施行する。