○粕屋町情報公開条例
(平成14年3月29日条例第1号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 情報の開示(第5条-第11条)
第3章 審査請求(第12条-第15条の5)
第4章 情報公開の推進(第16条-第22条)
第5章 雑則(第23条-第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、住民主権とそれに基づく知る権利にのっとり、町が保有する情報の公開について必要な事項を定めることによって、町民の町政への参加を促進し、かつ町の諸活動を説明する責務が全うされるようにし、もって町政に対する町民の理解と信頼を深め、公正で開かれた町政の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、土地開発公社及び議会をいう。
(2) 情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム、テープ、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)その他これらに類するものであって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいう。
(3) 情報の開示 閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、情報の開示を求める者の権利が十分に尊重されるようこの条例を解釈し、及び運用するとともに、個人に関する情報をみだりに公にすることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより情報の開示を受けた者は、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用するとともに、その情報を濫用し、第三者の権利を侵害することのないよう努めなければならない。
第2章 情報の開示
(情報の開示を請求できる者)
第5条 町政に関心を有する者は、何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対して、情報の開示を請求することができる。
(情報の開示の請求方法)
第6条 前条の規定による開示の請求を行う者(以下「開示請求者」という。)は、実施機関に対し、次の各号に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 開示請求者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 開示を請求する情報の件名、内容その他情報を特定するために必要な書類
(3) 開示請求者が求める開示の方法
(4) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(情報の開示の決定及び通知)
第7条 実施機関は、開示請求書を受理したときは、これを受理した日から起算して15日以内に、当該請求に係る情報を開示するか否かの決定(以下「開示決定等」という。)をしなければならない。
2 実施機関は、前項に規定する期限内に同項の決定をすることができないことにつきやむを得ない理由があるときは、開示請求書を受理した日から起算して30日を限度としてその期限を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、開示請求者に対し、当該延長の理由及び延長後の期限を通知しなければならない。
3 開示請求に係る情報が著しく大量であるため、開示請求書を受理した日から起算して30日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの情報については相当の期間内に開示決定等すれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) 本項を適用する旨及びその理由
(2) 残りの情報について開示決定等をする期限
4 実施機関は、第1項の決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、当該決定の内容(情報の開示を行う場合は、その日時及び場所を含む。)を書面により通知しなければならない。
5 実施機関は、開示請求者に対し情報の開示をしない旨の決定又は第9条の規定により情報の一部について開示をする旨の決定の通知をする場合において、当該決定の理由が一時的なもので、当該情報又は開示しない部分について開示できることとなる時期をあらかじめ明示することができるときは、その旨及び開示できる時期を付記しなければならない。
[第9条]
(情報の開示義務)
第8条 実施機関は、開示の請求に係る情報に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該情報を開示しなければならない。
(1) 法令又は条例の規定により、開示することができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令又は条例等の規定により、何人も閲覧することができるものとされている情報
イ 公表することを目的として作成し、又は取得した情報
ウ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するために、開示することが必要であると認められる情報
エ 法令又は条例等の規定による許可、免許、届出その他これらに相当する行為に際して作成し、又は取得した情報であって、開示することが公益上必要と認められるもの
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体その他の公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的地位を明らかに害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法人等又は個人の事業活動によって生じ、又は生じるおそれのある危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
イ 法人等又は個人の違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生じるおそれのある支障から消費生活その他町民の生活を保護するために、開示することが必要であると認められる情報
ウ ア又はイに掲げる情報に準じる情報であって、開示することが公益上特に必要であると認められるもの
(4) 町の機関内部若しくは機関相互間又は町と国若しくは他の地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)との間における審議、協議、検討、調査、試験研究等の意思形成過程に関する情報であって、開示することにより、当該又は将来の同種の審議、協議、検討、調査、試験研究等の公正かつ適切な実施に著しい支障を生じるおそれのあるもの
(5) 町又は国等の機関が行う取締り、監督、立入検査、試験、人事、入札、交渉、争訟、許認可その他町又は国等の事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業の目的が達成できなくなるおそれのあるもの、当該情報を本来保有する第三者との信頼関係を著しく損なうおそれのあるものその他当該又は将来の同種の事務事業の公正かつ適切な執行に著しい支障を生じるおそれのあるもの
(6) 町と国等との間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、国等との信頼関係又は協力関係を著しく害するおそれのあるもの
(7) 開示することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他町民生活の安全と秩序の維持に支障を生じるおそれのある情報
(部分開示)
第9条 実施機関は、開示の請求に係る情報の一部に非開示情報が記録されている場合において、非開示情報を容易に分離することができ、かつ当該分離により開示の請求の趣旨が損なわれることがないと認めるときは、当該非開示情報に係る部分以外の部分について開示しなければならない。
2 開示請求に係る情報に前条第2号の情報が記録されている場合において、当該情報のうち、特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(公益上の理由による裁量的開示)
第9条の2 実施機関は、開示請求に係る情報に非開示情報(第8条第1号の情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該情報を開示することができる。
(情報の存否に関する情報)
第9条の3 開示請求に対し、当該開示請求に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第9条の4 開示請求に係る情報に町、国等及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該第三者に対し、開示請求に係る情報の表示その他実施機関が定める事項を通知して意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る情報の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が記録されている情報を開示しようとする場合であって、当該情報が第8条第2号ウ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
[第8条第2号]
(2) 第三者に関する情報が記録されている情報を第9条の2の規定により開示しようとするとき。
[第9条の2]
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第12条及び第12条の2において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(情報の開示の実施)
第10条 実施機関は、情報の開示をする旨の決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、当該情報の開示を行わなければならない。
2 実施機関は、情報を開示することにより、当該情報を汚損し、又は破損するおそれがあるときその他相当の理由があるときは、当該情報を複写したものによって情報の開示を行うことができる。
(非開示の立証責任)
第11条 開示の請求に係る情報が第8条各号に該当することの立証責任は、実施機関が負う。
[第8条各号]
第3章 審査請求
(審査請求)
第12条 開示請求者は、実施機関がした開示決定等又は実施機関に対する開示請求に係る不作為に対して不服があるときは、実施機関に対し、審査請求をすることができる。ただし、審査請求は、当該開示決定等があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければならない。
2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
3 第1項の審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該審査請求の審理を行う実施機関は、次条に規定する粕屋町情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を開示することとする場合(当該情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
4 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第12条の2 前条第3項の規定により諮問した実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問した旨を速やかに通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第12条の3 第9条の4第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
[第9条の4第3項]
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(審査請求に係る情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(粕屋町情報公開審査会の設置)
第13条 第12条に規定する諮問に応じ、審査請求について調査審議するため、粕屋町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
[第12条]
2 審査会は、前項に規定する調査審議のほか、情報の開示等に関する事項について、実施機関に対し、意見を述べることができる。
3 審査会は、識見を有する者のうちから、町長が委嘱する5人以内の委員をもって組織し、次に掲げる役職を置く。
(1) 委員の互選により、会長及び副会長を置く。
(2) 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
(3) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
7 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(審査会の調査権限)
第14条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示等決定に係る情報の提示を求め、その内容を見分することができる。この場合において、何人も審査会に対し、その提示された情報の開示を求めることはできない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒むことはできない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、諮問された事案(以下「事件」という。)に関して開示等決定に係る情報に記録されている情報の内容を分類し、及び整理することその他の方法を指示することにより、説明を求めることができる。
4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
(意見の陳述等)
第15条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第15条の2 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(委員による調査手続)
第15条の3 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に第14条第1項の規定により提示された情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第15条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。
(提出資料の写しの送付等)
第15条の4 審査会は、第14条第3項若しくは第4項又は第15条の2の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したもの)の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒んではならない。
3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときはこの限りでない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(答申書の送付等)
第15条の5 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
第4章 情報公開の推進
(出資法人等の情報の開示)
第16条 町が出資し、又は財政上の援助をしている法人(以下「出資法人等」という。)の財務に関する情報は、地方公共団体の予算の執行の適正を期するため、地方公共団体の長の調査権等を定めた地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条の規定の趣旨にのっとり開示するものとする。
2 前項において「出資法人等」とは、町が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している公益法人及び株式会社並びに町が補助金、助成金、交付金、負担金等を交付している法人その他の団体をいう。
3 第5条に規定する情報の開示を請求する権利を有する者は、出資法人等の財務に関する情報について、町長に対し、その開示を請求することができる。
[第5条]
4 町長は、前項の開示請求があった場合において、実施機関が当該請求に係る情報を保有していないときは、当該出資法人等に対し、当該情報の提出を求めなければならない。
5 出資法人等は、前項の規定により情報の提出が求められたときは、速やかに、これに応じるよう努めなければならない。
6 出資法人等の情報の開示の範囲、開示の手続及び審査請求等については、前各項に定めるもののほか、この条例の他の規定を準用する。
(指定管理者の情報の開示)
第17条 指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、この条例の規定に準じて、その保有する情報であって自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設の管理に関するものの公開を行わなければならない。
2 実施機関は、前項の公の施設の指定管理業務に係る情報であって実施機関が保有していないものに関し情報開示の請求があったときは、当該指定管理者に対し、当該情報を実施機関に提出するよう求めるものとする。
3 指定管理者は、前項の規定により提出を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
(平成19条例5・追加)
(一部事務組合等に対する協力要請)
第18条 町長は、当町が構成団体である一部事務組合、広域連合等に対し、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報を開示するよう協力を要請するものとする。
(平成19条例5・旧第17条繰下)
(情報公開の総合的な推進)
第19条 町長は、この条例に定める情報の開示のほか、実施機関の保有する情報を積極的に町民の利用に供するために、情報公開に関する施策の充実を図り、町民に対する情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(平成19条例5・旧第18条繰下)
(情報の管理等)
第20条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、情報の分類、保存、廃棄その他の管理を適正に行わなければならない。
2 実施機関は、情報の検索に必要な目録を作成し、一般の利用に供するものとする。
(平成19条例5・旧第19条繰下)
(開示請求の利便提供)
第21条 町長は、この条例の円滑な運用を確保するため、案内窓口の整備、資料の提供その他情報の開示を請求しようとする者の利便を考慮した総合的な措置を講ずるものとする。
(平成19条例5・旧第20条繰下)
(運用状況の公表)
第22条 町長は、毎年1回、この条例の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
(平成19条例5・旧第21条繰下)
第5章 雑則
(手数料)
第23条 情報の開示に係る手数料は、無料とする。
2 この条例の規定に基づく情報の写しの交付を受ける場合において、当該情報の写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。
(平成19条例5・旧第22条繰下)
(他の法令等との調整)
第24条 法令又は他の条例等に、情報の閲覧、縦覧若しくは視聴又は情報の写し若しくは謄抄本の交付に関する規定がある場合における当該情報の開示については、当該法令又は他の条例等の規定によるものとする。
2 この条例の規定は、粕屋町立図書館・歴史資料館その他これらに類する施設において、町民の利用に供することを目的として管理している情報については、適用しない。
(平成19条例5・旧第23条繰下)
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めるもののほか、実施機関が定める。
(平成19条例5・旧第24条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。
2 この条例のうち情報の開示に関する規定は、実施機関が平成13年4月1日(以下「適用日」という。)以降に作成し、又は取得した情報から適用する。
(適用日前の情報の開示)
3 前項の規定にかかわらず、適用日前に作成し、又は取得した情報(以下「適用日前の情報」という。)のうち、開示のための整理が終わったものとして実施機関が指定した情報については、その指定した日から、この条例の情報の開示に関する規定を適用する。
(任意的な開示)
4 実施機関は、適用日前の情報(前項の指定がされたものを除く。)について開示の請求があったときは、これに応じるよう努めるものとする。
(委員の任期の特例)
5 令和5年4月1日以降に第13条第4項に規定する任期が満了することとなる委員の任期は、同項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。
6 この条例の施行の際現に審査会の委員である者は、この条例の施行の日に、第13条第3項の規定による委嘱を受けたものとみなす。
附 則(平成16年12月17日条例第23号)
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この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月25日条例第29号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月29日条例第5号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月24日条例第29号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日条例第6号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月31日条例第20号)抄
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(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(粕屋町情報公開条例の一部改正)
第5条 粕屋町情報公開条例(平成14年粕屋町条例第1号)の一部を次のように改正する。
附則に次の見出し及び2項を加える。
(委員の任期の特例)
5 令和5年4月1日以降に第13条第4項に規定する任期が満了することとなる委員の任期は、同項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。
6 この条例の施行の際現に審査会の委員である者は、この条例の施行の日に、第13条第3項の規定による委嘱を受けたものとみなす。