○粕屋町情報公開条例に基づく非開示情報の判定基準要綱
(平成19年3月1日要綱第17号) |
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この要綱は、粕屋町情報公開条例(平成14年粕屋町条例第1号。以下「条例」という。)第8条第1項の非開示情報(開示しない情報をいう。)であるか否かを判定するに際し、基本となるものであるが、町の保有する文書等を個別的に判定したものではないので、以下の表に掲げる情報は、非開示情報の例示的事項として、条例第1条の目的に照らし、適正かつ公正な判定をするために作成したものである。
非開示情報の該当性は、時の経過、社会情勢の変化、当該事務事業の進行の状況等の事情の変更に伴って変化するものであり、開示請求があった都度判断することとなる。
なお、個々の開示請求における非開示情報の該当性の判断の時点は、開示決定等の時点となるものである。
非開示情報の該当性は、時の経過、社会情勢の変化、当該事務事業の進行の状況等の事情の変更に伴って変化するものであり、開示請求があった都度判断することとなる。
なお、個々の開示請求における非開示情報の該当性の判断の時点は、開示決定等の時点となるものである。
(非開示情報の趣旨) | |||
第1号 法令(法律、施行令、通知、通達等)又は条例の規定により、開示することができないとされている情報は、慎重に判定しなければならない。 | |||
第2号及び第7号 個人の尊厳という憲法原理に立脚して設定された、いわゆるプライバシーに属する情報である。プライバシーに属する情報は、附表に掲げるような個人情報が考えられる。その内容は、決して個人情報の開示がすべてプライバシーの侵害となるものでないと解するが、開示の決定については、個人情報の開示とプライバシーの侵害の関係を慎重に勘案し、判定しなければならない。 | |||
第3号 法人、その他の団体及び個人事業者の適正な企業活動を保護し、これら法人等に著しい不利益を与えないようにすることを主眼として判定しなければならない。 | |||
第4号 町の機関等の意思形成の過程に関する情報で、開示することにより、当該意思形成の公正の確保に著しい支障が生ずるか否かを慎重に勘案し、判定しなければならない。 | |||
第5号及び第6号 町又は国等の機関である行政上の取締り、監督、立入検査、試験、人事、入札、交渉、争訟、許認可等に関する情報又は協議、依頼等に関連した情報で、その性質上、開示することにより、当該事務又は事業の目的を失わせ、又は公正・円滑な実施を困難にするおそれがあるか否かを慎重に勘案し、判定しなければならない。 | |||
(非開示情報の例示表) | |||
号 | 項目 | 区分 | 例示 |
1 | 法令の規定により開示することができないとされている情報 | 地方公務員法第34条(守秘義務) | 職務上知り得た秘密 |
統計法第41条(守秘義務) | 調査客体となった人、法人、又はその他の団体の秘密 | ||
地方税法第22条(秘密漏洩に関する罪) | 地方税に関する調査で知り得た秘密 | ||
住民基本台帳法第35条(守秘義務) | 住民基本台帳の調査で知り得た秘密 | ||
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第53条(秘密の保持) | 職務執行により知り得た秘密 | ||
刑事訴訟法第47条(秘密の保持) | 公判前の訴訟に関する書類は、公にすることを禁止 | ||
地方自治法第115条(秘密会) | 議会の秘密会に関すること | ||
公職選挙法第227条(秘密の保護) | 選挙時における投票の秘密の保護 | ||
労働安全衛生法第104条(秘密の保持) | 健康診断に関すること | ||
医療法第72条(守秘義務) | 診療録、助産録に関し業務上知り得たこと | ||
母体保護法第27条(秘密の保持) | 職務上知り得た人の秘密 | ||
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第73条第2項及び第3項(秘密漏洩) | 感染症に関して職務上知り得た人の秘密 | ||
児童福祉法第61条(守秘義務) | 児童相談等職務上知り得たこと | ||
戸籍法第10条(公開制限) | 戸籍の謄・抄本請求及び閲覧 | ||
住民基本台帳法第11条~第12条(公開制限) | 住民票の謄・抄本請求及び閲覧 | ||
中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令第3条(秘密の保持) | 職務上知り得た秘密 | ||
昭和21年11月12日内務省発地第279号地方局長通知 | 犯罪人名簿により知り得たこと | ||
粕屋町印鑑条例第22条(閲覧禁止) | 印鑑登録事務に関すること | ||
2又は7 | 個人に関する情報
(特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。) | 1 任命及び委嘱に係る情報 | 履歴書、推せん書、内申書、選考関係書等個人の記録が記載してある文書 |
2 叙位、叙勲、褒賞及び表彰に係る情報 | 履歴書、推せん書、内申書、刑罰等調書、選考関係書等個人の記録が記載してある文書 | ||
3 統計調査に係る情報 | 調査票、調査対象者名簿等個人の記録が記載してある文書 | ||
4 税の申告、賦課及び徴収に係る情報 | 申告書、納付書、課税台帳、徴収簿等個人の記録が記載してある文書 | ||
5 負担金、貸付金、使用料、財産収入等町の収入に係る情報 | 負担金、貸付金、使用料、財産収入等町の収入に係るもので、個人の記録が記載してある文書 | ||
6 公有財産の取得等に係る情報 | 見積書、不動産鑑定書、同意書、請求書、支払通知書、領収書等個人の記録が記載してある文書 | ||
7 補償金、報償費及び賃金等町の支出に係る情報 | 請求書、支払通知書、領収書等町の支出に係るもので、個人の記録が記載してある文書 | ||
8 私有財産に係る情報 | 建築物の図面、見積書、経営状況等個人の記録が記載してある文書 | ||
9 恩給及び年金に係る情報 | 恩給及び年金に係るもので、申請書、被保険者・受給者台帳、決定通知書等個人の記録が記載してある文書 | ||
10 福祉の手当に係る情報 | 児童手当、児童扶養手当、遺児教育手当等に係るもので、申請書、受給者台帳、認定通知書、現況届等個人の記録が記載してある文書 | ||
11 扶助費に係る情報 | 生活保護、母子家庭医療、乳児医療その他扶助費に係るもので、申請書、受給者台帳、調査票、医療台帳、保護台帳等個人の記録が記載してある文書 | ||
12 補助金及び貸付金等に係る情報 | 補助金及び貸付金等に係るもので、申請書、資金計画書、決定書、借用書等個人の記録が記載してある文書 | ||
13 身体障害者等に係る情報 | 身体障害者等の福祉に係るもので、ケース記録、障害者名簿、診断書、手帳交付申請書、療養費給付申請書、福祉手当申請書等個人の記録が記載してある文書 | ||
14 社会福祉施設入所に係る情報 | 保育所、児童館、養護老人ホーム等の入所に係るもので、ケース記録、養護台帳、入所申込書、療養記録等個人の記録が記載してある文書 | ||
15 国民健康保険の給付等に係る情報 | 国民健康保険の給付等に係るもので、被保険者台帳、診療報酬請求明細書、診療状況実態調査書、高額療養費貸付簿個人の記録が記載してある文書 | ||
16 相談及び苦情に係る情報 | 各種相談に係るもので、相談事項等個人の記録が記載してある文書 | ||
17 許認可等に係る情報 | 許認可等に係るもので、個人の記録が記載してある文書 | ||
18 講習及び研修に係る情報 | 講習及び研修の申込・推せん等に係るもので、申込書、履歴書、推せん書等個人の記録が記載してある文書 | ||
19 就学等に係る情報 | 児童及び生徒に係るもので、個人の記録が記載してある文書 | ||
20 心身に関する診断及び検査等に係る情報 | 町民の健康診断及び保健指導に係るもので、診断記録、指導記録、患者台帳等個人の記録が記載してある文書 | ||
21 職員に係る情報 | 町職員の任命、服務、給与、福利厚生、不利益処分等に係るもので、履歴書、給与、年金、退職手当、休暇、健康診断等で、個人の記録が記載してある文書 | ||
22 災害等要援護者に係る情報 | 災害等の避難に関し個人の記録が記載してある文書 | ||
23 その他の個人情報 | 思想、信条及び社会的地位等に係るもので、個人の記録が記載してある文書 | ||
3 | 法人その他の団体に関する情報又は個人の事業に関する情報 | 経営及び事業の内容に係るもので、税の賦課・徴収、経営状況、資金調達、決算等の記載がしてある文書 | |
4 | 町の機関等の意思形成の過程に関する情報 | 町の実施機関並びに国、独立行政法人等及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議等に関する事項が記載してある文書 | |
5又は6 | 町又は国等の機関である行政上の取締り、監督、立入検査、試験、人事、入札、交渉、争訟、許認可等に関する情報又は協議、依頼等に関連した情報 | 国、他の地方公共団体から非公開(又は非開示)指定のある文書、人事服務等に係る文書、職員団体との交渉等に係る文書、予算要求、査定に係る文書、請負等の予定価格等に係る文書(粕屋町の発注する建設工事等の入札経過等の公表に関する事務取扱要領(平成13年粕屋町要領第1号)により公表するものは除く。)、職員の採用試験に係る文書 |
附表 | ||
個人に関する情報 | ||
(1) | 身分的事項に関する情報 | |
1 | 氏名 | |
2 | 性別 | |
3 | 生年月日 | |
4 | 住所 | |
5 | 国籍 | |
6 | 本籍 | |
7 | 世帯主との続柄 | |
8 | その他身分に関する事項 | |
(2) | 思想、信条等に関する情報 | |
1 | 支持政党 | |
2 | 宗教 | |
3 | 主義、主張 | |
4 | その他個人の思想、信条等に関する事項 | |
(3) | 社会的地位及び活動に関する情報 | |
1 | 職業、職種、職歴等 | |
2 | 地位 | |
3 | 学歴 | |
4 | 資格 | |
5 | 団体加入の有無等 | |
6 | 賞罰 | |
7 | その他個人の社会的地位及び活動に関する事項 | |
(4) | 知識、技術及び能力に関する事項 | |
1 | 学業成績 | |
2 | 勤務成績 | |
3 | 各種試験成績 | |
4 | その他個人の知識、技術及び能力に関する事項 | |
(5) | 経済活動に関する情報 | |
1 | 収入、支出 | |
2 | 財産状態 | |
3 | 納税額等 | |
4 | 契約状況 | |
5 | その他個人の経済活動に関する事項 | |
(6) | 心身に関する情報 | |
1 | 健康状態 | |
2 | 容姿 | |
3 | 病歴 | |
4 | 障害の有無及び程度 | |
5 | その他個人の心身に関する事項 | |
(7) | その他個人の私的生活に関する事項 |
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年5月31日要綱第41号)
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この要綱は、平成24年7月9日から施行する。