○粕屋町情報公開・個人情報保護制度総合窓口及び設置運営規程
(平成16年12月17日規程第25号) |
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(設置)
第1条 情報公開制度及び個人情報保護制度を利用する町民等の利便を図り、より開かれた町政の推進に資するため、庁舎内に粕屋町情報公開・個人情報保護制度総合窓口及び「町政情報コーナー」を設置するものとする。
(所管)
第2条 総合窓口及び「町政情報コーナー」は、総務部総務課が所管する。
(総合窓口の事務)
第3条 総合窓口は、次の掲げる事務を行うものとする。
(1) 情報公開制度及び個人情報保護制度に関する相談及び案内に関すること。
(2) 総合窓口及び「町政情報コーナー」を利用する者との連絡及び調整に関すること。
(3) 開示請求に係る情報又は個人情報を保有する所管課との連絡及び調整に関すること。
(4) 開示請求の受付に関すること。
(5) 開示請求者等に対する各種決定通知書の送付に関すること。
(6) 情報及び個人情報の開示を行う場所の提供に関すること。
(7) 情報及び個人情報の写しの作成及び送付に関すること。
(8) 情報及び個人情報の開示等決定に対する審査請求の受付に関すること。
(9) 情報公開制度及び個人情報保護制度運用状況の公表に関すること。
(10) 情報の提供に関すること。
(11) 個人情報のデータ更新に関すること。
(12) 次条に規定する行政資料の収集、整理及び保管に関すること。
(13) 有償刊行物等の販売に関すること。
(14) 前各号に掲げるもののほか、情報公開及び個人情報保護の推進に関すること。
(行政資料)
第4条 「町政情報コーナー」に備える資料及び図書(以下「行政資料」という。)は、次に掲げるもののうち、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が必要と認めるものとする。
(1) 本町が作成した行政資料
イ 予算書、決算書、議会会議録その他これらに類するもの
ロ 統計書、年報、月報その他これらに類するもの
ハ 記念誌、町政要覧、町政概要その他これらに類するもの
ニ 事業計画書、審議会等の答申、提言書その他これらに類するもの
ホ 各種意識調査、アンケートその他これらに類するもの
ヘ 広報誌、行事予定表その他広報を目的として作成されたもの
(2) 国、地方公共団体その他の公共団体が作成し、本町が取得した行政資料で前号に準ずるもの
(3) 例規集、法令集、判例集その他これらに類する図書
(4) 前3号に掲げるもののほか、「町政情報コーナー」に備えることが適当と認められるもの
(収集方法)
第5条 前条各号に掲げる行政資料を作成し、又は取得した課等の長は、「町政情報コーナー」に備える必要があるか否かについて、速やかに総務課長に確認の上、その必要があると認められた場合は、当該行政資料を備付け依頼をするとともに総合窓口に送付するものとする。
(資料目録)
第6条 総務課長は、前条の規定による送付を受けたときは、行政資料としての目録を整備し、一般の閲覧に供するものとする。
(利用時間)
第7条 総合窓口及び「町政情報コーナー」の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、総務課長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。
(休業日)
第8条 総合窓口及び「町政情報コーナー」の休業日は、粕屋町の休日を定める条例(平成元年粕屋町条例第16号)第1条第1項に規定する休日とする。
(貸出)
第9条 行政資料の貸出しは、一切行わないものとする。ただし、総務課長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(行政資料の複写等)
第10条 総合窓口及び「町政情報コーナー」の利用者は、複写に係る費用を負担して、行政資料を複写することができる。ただし、管理上適当でないと認められるときは、この限りでない。
(利用者の遵守事項等)
第11条 総合窓口及び「町政情報コーナー」の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 騒音、大声等により総合窓口及び「町政情報コーナー」の秩序を乱し、又は他の利用者に迷惑をかけないこと。
(2) 資料を丁寧に取り扱い、汚損又は破損しないこと。
(3) 喫煙及び飲食をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
2 前項に掲げる事項を守らない者及びそのおそれのある者に対しては、総務課長は、利用を拒否し、若しくは退席させ、又は資料の閲覧を中止させ、若しくは禁止することができる。
(廃棄)
第12条 総務課長は、資料的価値を喪失したと認められる行政資料を、当該資料を送付した所管課等の長の意見を聴いた上で、廃棄することができる。
(委任)
第13条 この規程の施行に関し必要な事項は、総務課長が定める。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月31日規程第15号)
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この規程は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日規程第2号)
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この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規程第6号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。