○粕屋町広報誌発行規則
(昭和54年1月1日規則第3号) |
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(目的)
第1条 この規則は、町広報業務の円滑、適正な処理を図るため必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 対内広報 専ら町行政の現況及び施策について、町民に周知徹底を図り、町行政への理解と協力を求めるため公表することをいう。
(2) 対外広報 町行政に関する事項を一般報道紙等を通じて町外に公表することをいう。
(企画調整及び対外広報)
第3条 広報業務についての全般的な企画及び総合調整並びに前条第2号に規定する対外広報は、総務部総合政策課において行う。
(広報誌の発行)
第4条 町民に対する対内広報として、粕屋町広報誌(以下「広報誌」という。)を発行し、おおむね毎月1回町内全世帯に対して無料で配布する。
2 前項の広報誌の編集及び発行について必要な事項は、町長が別に定める粕屋町広報誌発行規程(昭和54年粕屋町訓令第2号)によるものとする。
(広聴の処理)
第5条 各課(局)の長は、町政に対する苦情、要望及び意見等を受けた場合、広報上必要と判断されることについては、その都度総務部総合政策課長を経て、町長に報告し、指示を受けなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年1月12日規則第1号)
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この規則は、昭和62年2月1日から施行する。
附 則(平成16年6月18日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町広報誌発行規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成22年5月31日規則第21号)
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この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日規則第16号)
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この規則は、令和7年6月1日から施行する。