○粕屋町広報誌発行規程
(昭和54年1月1日訓令第2号) |
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(広報誌の名称)
第1条 粕屋町広報誌発行規則(昭和54年粕屋町規則第3号)第4条に定める粕屋町広報誌(以下「広報」という。)の名称を「広報かすや」とする。
(掲載)
第2条 広報に掲載する事項は、おおむね次の各号に掲げるものとする。
(1) 議会に関する事項。ただし、議会で発行する広報関係を除く。
(2) 主要な行政事務で町民に周知徹底及び協力を必要とする事項
(3) 町政に対する民意の把握に関する事項
(4) 町民の指導啓発に関する事項
(5) 公民教育に関する事項
(6) その他町民が必要と認める事項
(発行)
第3条 広報は、毎月1日に発行する。ただし、町長が特別の事情により必要があると認めたときは、臨時に発行し、又は休刊することができる。
(原稿の締切)
第4条 広報に掲載する事項の原稿は、毎月5日までに編集事務局に提出するものとする。
(事務局)
第5条 広報の編集事務局を総務部総合政策課に置き、編集長は総務部長をもって充てる。
(配布)
第6条 広報の配布は、地域共創課が行うものとする。
(広報連絡員)
第7条 課、局及び粕屋町教育委員会(以下「課等」という。)に1人の広報連絡員を置き、町長がこれを指名する。
2 広報連絡員は、その所属する課等が所掌する業務で、第2条各号に定める事項又は町長が指示した事項について、原稿を作成し、所属長を経て、原稿の締切日3日前までに総務部総合政策課長(以下「総合政策課長」という。)に送付するものとする。
[第2条各号]
3 総合政策課長は、必要度、緊急度を決定し、原稿締切日までに事務局に送付し、掲載について協議を行うものとする。
4 広報連絡員は、当該課等に広報する事項がない場合は、原稿締切日の3日前までに、その旨を総合政策課長に通知するものとする。
(編集委員)
第8条 広報編集の適正を期するため、編集委員を置く。
2 委員の人数は、10人以内とする。
3 委員は、次の者をもって充てる。
(1) 総務部長
(2) 総合政策課長
(3) 総務部、住民福祉部若しくは都市政策部又は教育委員会の各部長又は議会局長が推薦する者
(4) その他町長が認める者
(編集会議)
第9条 編集会議は編集長が招集し、毎月1回開催することを原則とする。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が編集会議に諮り、別に定める。
附 則
この規程は、昭和54年1月1日から施行する。
附 則(昭和62年1月12日規程第1号)
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この規程は、昭和62年2月1日から施行する。
附 則(平成16年6月18日規程第15号)
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この規程は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町広報誌発行規程の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年12月18日規程第23号)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月31日規程第13号)
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この規程は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成25年8月28日規程第7号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年5月27日規程第5号)
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この規程は、令和7年6月1日から施行する。