○粕屋町印鑑条例
(平成11年6月18日条例第14号)
改正
平成12年3月31日条例第6号
平成12年3月31日条例第15号
平成16年6月25日条例第9号
平成18年12月18日条例第38号
平成24年6月18日条例第15号
平成26年9月30日条例第15号
平成30年10月1日条例第15号
令和元年10月1日条例第4号
令和2年9月30日条例第26号
令和5年9月26日条例第33号
令和7年6月18日条例第25号
粕屋町印鑑条例(昭和54年粕屋町条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関する事務を正確かつ迅速に処理し、適正に管理するため、必要な事項を定める。
(登録資格)
第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者として規則で定めるもの(前号に掲げる者を除く。)
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「印鑑登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を持参し、登録の申請を印鑑登録申請書により、自ら町長に申請しなければならない。
2 印鑑登録申請者が、疾病その他やむを得ない事由により、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請をすることができる。
(登録申請の確認)
第4条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、当該印鑑登録申請者又はその代理人が本人であること及び当該申請が印鑑登録申請者の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査したうえ登録するものとする。
2 前項の確認は、印鑑登録の申請の事実について郵送により当該印鑑登録申請者に対して文書で照会し、期限を付してその回答書及び町長が適当と認める書類等を持参させる(代理人の場合は、委任の旨を証する書面を添える。)ことによって行う。ただし、次の各号のいずれかの提示又は提出があった場合は、この限りでない。なお、本人確認を行う場合は、必要に応じ、適宜、口頭で質問等を行って補足する。
(1) 旅券、運転免許証その他官公署若しくは町長が適当と認める公共団体の発行した免許証、許可証又は資格証明書等(本人の写真が貼付され、写真に浮出プレス、せん孔、公印等による証印があるもの又は写真を特殊加工したもの。)
(2) 本町において既に印鑑登録を受けている者により、印鑑登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面、及び印鑑登録申請者に町長が適当と認める書類を提示させる。
3 前項の規定による照会に対し、その付された期限内に回答がない場合又は申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになった場合、町長は、当該申請の受理を取り消すものとする。
(登録申請の不受理)
第5条 町長は、登録申請に係る印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録の申請を受理しない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合わせたもので表していないもの(名及び通称については漢字、ひらがな又はカタカナに替えられているものを除く。)
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表わしているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影が不鮮明なもの
(6) その他町長が不適当と認めるもの
2 町長は、前項第1号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録申請を受けようとした場合は、当該申請を受理することができる。
(印鑑の登録)
第6条 町長は、第4条の規定による確認をしたときは、可視台帳を作成し、印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)に印影のほか規則に定める事項を登録する。
(印鑑登録証の交付)
第7条 町長は、前条の規定により印鑑を登録した場合には、次に掲げる効力を有する印鑑の登録を受けている旨を証する登録番号が記載された印鑑登録証(印鑑の登録を受けている者を識別するための磁気又は集積回路を付したカードをもって調製された印鑑登録証を含む。以下「登録証」という。)を登録申請者に直接交付する。
(1) 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、登録証を提示しない限り印鑑登録証明書の交付を受けることができない。
(2) 町長は、登録証を持参して印鑑の登録の証明を受けようとする者に対して印鑑登録証明書を交付することができる。
2 前項の交付は、登録者が疾病その他やむを得ない理由により自ら交付を受けられないときは、規則に定める委任する旨を証する書面、登録申請者及びその代理人の本人確認のための書類等を持参する代理人に対して登録証を交付することができる。
(印鑑の改印)
第8条 登録している印鑑を変更しようとするときは、印鑑登録改印申請書に登録している印鑑、登録証及び新たに登録を受けようとする印鑑を添えて自ら町長に申請しなければならない。
2 前項の場合において紛失、盗難等の理由により登録を受けている印鑑及び登録証を添えて申請することができないときは、その理由を当該申請書に記載して申請しなければならない。
3 前2項の申請については、第3条から前条までの規定を準用する。
(登録証の引替及び再交付)
第9条 登録証が著しく汚損又はき損したとき、あるいは登録証に記録されている内容が判読若しくは識別できないときは、印鑑登録証交換申請書に当該登録証を添えて、町長に登録証の引替を申請することができる。
2 登録証を亡失したときは、直ちに町長に対してその旨を届け出なければならないものとする。ただし、登録証の再交付は、印鑑登録証再交付申請書に当該印鑑を添えて自ら町長に申請しなければならない。
3 前2項の申請は第3条から第7条までの規定を準用する。
(登録の廃止)
第10条 印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止届出書に登録している印鑑を押印し、登録証を添えて町長に届け出なければならない。ただし、登録を受けている印鑑又は登録証を紛失、盗難等の理由により押印又は添えることができないときは、その理由を当該届出書に記載しなければならない。
2 前項の届出は、第3条の規定を準用する。
(印鑑票記載事項の変更)
第11条 印鑑票の記載事項について変更が生じたときは、印鑑登録原票記載事項変更届出書により町長にその旨届け出なければならない。
2 町長は、印鑑票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、住民基本台帳により確認の上、職権で当該事項について印鑑票を修正するものとする。
(印鑑登録の抹消)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 第8条第1項又は第9条第2項及び第10条第1項の規定による届出があったとき。
(2) 住民票が消除されたとき。
(3) 第5条第1項第1号に該当するに至ったとき。
(4) 外国人住民の住民票の備考欄の記録の変更により、登録されている印鑑がその氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されているものでなくなったとき。
(5) 後見開始の審判があったとき。
(6) その他町長が消除すべき理由が生じたと認めたとき。
2 町長は、前項第3号から第6号までに該当することを理由として印鑑の登録を職権で抹消した場合は、その旨を当該印鑑登録者に通知しなければならない。
(印鑑登録証明書)
第13条 印鑑登録証明は、登録者に係る印鑑票に登録されている印影の写しであることを町長が証明するものとし、印鑑登録証明書の交付によって行う。
2 印鑑登録証明書は、印影のほか規則に定める事項を記載するものとし、電子計算機により作成する。
3 前2項による証明ができないときは、印鑑票の複写又は印鑑票の転記によることができる。印鑑票の転記による場合においては、登録された印鑑を提出しなければならない。
(印鑑登録証明書交付申請の不受理)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する印鑑登録証明書の交付申請は、受理しない。
(1) 登録証の提示がないとき。ただし、登録者本人が出頭し、町長が認めた場合は、この限りでない。
(2) 提示された登録証が著しく汚損又はき損しており、識別が困難であるとき。
(3) 他の文書に押印したものに証明を求められたとき。
(4) 印鑑登録証明書に再証明を求められたとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
(印鑑登録証明書の交付申請)
第15条 印鑑の登録をしている者が印鑑登録の証明を求めるときは、印鑑登録証明書交付申請書に登録証を添えて自ら町長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、自ら出頭することができないときは、申請者の登録証を添えて、代理人により申請することができる。
2 前項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書又は同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。)を利用してキオスク端末(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本町の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された通信端末機器をいう。以下同じ。)を介して、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。
(印鑑登録証明等交付手数料)
第16条 印鑑登録証明書及び印鑑登録証交付手数料は、粕屋町手数料徴収条例(平成26年粕屋町条例第15号)の定めによるものとする。
(閲覧の禁止)
第17条 印鑑に関する書類等は、閲覧に供しない。
(質問調査)
第18条 町長は、印鑑の登録又は証明に関することを、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができるものとする。
(粕屋町行政手続条例の適用除外)
第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、粕屋町行政手続条例(平成8年粕屋町条例第15号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(規則への委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の粕屋町印鑑条例(以下「新条例」という。)施行の際、現に改正前の粕屋町印鑑条例(昭和54年粕屋町条例第2号。以下「旧条例」という。)に基づき印鑑の登録を受けている者は、引き続き印鑑登録を受けている限り、新条例に基づく印鑑の登録を受けることなく、旧条例に基づき交付を受けている登録証により、印鑑登録証明書の交付を受けることができる。ただし、新条例第16条の規定による自動交付機からの印鑑登録証明書の交付を受けることはできない。
3 新条例の施行の際、現に旧条例に基づき登録を受けている印鑑について、引き続き新条例に基づく印鑑の登録を受けようとする者は、新条例第3条の規定にかかわらず、旧条例に基づき交付を受けている登録証を添えてその旨を町長に申請することにより、登録証の切替交付を受けることができる。この場合においては、新条例第4条の規定は適用しない。
4 前項の規定により、新条例に基づく印鑑の登録を受けたときは、旧条例第6条の規定により登録事項を登録した印鑑登録原票は、新条例第6条の規定による印鑑登録原票とみなす。
附 則(平成12年3月31日条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月25日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町印鑑条例の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年12月18日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月18日条例第15号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成26年9月30日条例第15号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月1日条例第15号)
この条例は、平成30年12月10日から施行する。
附 則(令和元年10月1日条例第4号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附 則(令和2年9月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年9月26日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町印鑑条例の規定は、令和5年5月11日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和5年12月29日から施行する。
附 則(令和7年6月18日条例第25号)
この条例は、令和7年7月28日から施行する。