○粕屋町印鑑条例施行規則
(平成11年6月18日規則第13号) |
|
粕屋町印鑑条例施行規則(昭和54年粕屋町規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町印鑑条例(平成11年粕屋町条例第14号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。
(意思能力を有しない者)
第2条 条例第2条第2項第2号の規則で定める者は、成年被後見人とする。ただし、成年被後見人からの印鑑の登録の申請を受けた場合において、法定代理人が同行しており、かつ、当該成年被後見人本人による申請があるときは、この限りでない。
(申請書等の提出及び受理)
第3条 条例又はこの規則の規定による申請書及び届出書は、町長に提出しなければならない。
2 町長は、条例又はこの規則による申請又は届出があったときは、申請者又は届出者の住所、氏名及び生年月日等を住民基本台帳と照合して受理するものとする。
(使用する印肉)
第4条 印鑑の登録及び条例第13条第3項に規定する証明及び必要な手続きのために印鑑を押印するときは、朱肉を使用しなければならない。
(委任の旨を証する書面)
第5条 条例に規定する「委任の旨を証する書面」とは、原則として委任状、代理権授与通知書、又は代理人選任届出をいう。
(照会書の回答期限)
第6条 条例第4条第2項の規定による回答の期限は、照会書を送付した日から起算して3週間以内とする。
[条例第4条第2項]
(可視台帳)
第7条 条例第6条に規定する可視台帳は、印影を紙に押下し、作成した台帳をいう。
[条例第6条]
(印鑑登録原票)
第8条 条例第6条に規定する印鑑登録原票の登録事項は、印影及び次に掲げる事項とする。
[条例第6条]
(1) 印鑑登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があったものに係る住民票に旧氏の記載(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 住所
(6) 外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(7) 前各号に掲げるもののほか、印鑑の登録及び証明に関して町長が必要と認める事項
2 前項に定める事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。
(可視台帳の保管)
第9条 可視台帳は、専用保管庫に登録証番号順で整理保管し、事変を避けるためやむを得ない場合を除き、所定の場所以外に持ち出してはならない。
(印鑑登録証明書)
第10条 条例第13条第2項に規定する印鑑登録証明書は、印影のほか第7条第1項第3号から第6号までに掲げる事項を記載するものする。
(町民カードの印鑑登録証としての使用)
第11条 条例第7条第1項の規定により、印鑑登録証を交付する場合において、その交付を受ける者が既に粕屋町町民カードの交付等に関する規則(平成18年粕屋町規則第29号)に基づき町民カードの交付を受けているときは、当該町民カードを印鑑登録証として使用することができる。
(住民基本台帳カードの印鑑登録者識別者カードとしての使用)
第12条 条例第7条第1項の規定により、印鑑登録証を交付する場合において、その交付を受ける者が住民基本台帳カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定において、なお従前の例によることとされた同法第19条の規定による改正前の住民基本台帳法第30条の44第3項に規定するカードをいう。以下同じ。)の交付を受けているときは、当該住民基本台帳カードをもって印鑑登録証として使用することができる。
[条例第7条第1項]
2 前条の規定により印鑑登録証の交付を受けた者から前項の申請があった場合は、同項の規定を準用する。この場合において、当該印鑑登録証は申請時に町長に返納するものとし、印鑑の登録を受けている旨を記録した住民基本台帳カードをもって印鑑登録証の交付に代えるものとする。
(印鑑登録証の管理)
第13条 印鑑登録者は、印鑑登録証を他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。
(文書の保存年限)
第14条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。
(1) 消除された印鑑登録原票及び可視台帳にあっては5年
(2) 前号に掲げる書類以外のものにあっては2年
(申請書等の様式)
第15条 印鑑の登録、証明に関する申請書等の様式は、次の各号に定めるものとする。
(1) 印鑑登録新規・再交付・引替・改印申請書 様式第1号
(2) 印鑑登録廃止届 様式第2号
(3) 照会書及び回答書 様式第3号
(4) 印鑑登録原票 様式第4号
(5) 印鑑登録証 様式第5号
(6) 印鑑登録証明書 様式第6号
(7) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第7号
(8) 印鑑登録原票記載事項変更届 様式第8号
(9) 印鑑登録抹消通知書 様式第10号
(10) 保証人印影 様式第11号
(11) 可視台帳 様式第13号
2 前項に掲げた様式については、別に様式集に定める。
附 則
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成18年12月18日規則第32号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月18日規則第17号)
|
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成30年10月1日規則第12号)
|
この規則は、平成30年12月10日から施行する。
附 則(令和元年10月1日規則第7号)
|
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附 則(令和2年9月30日規則第21号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年6月18日規則第20号)
|
この規則は、令和7年7月28日から施行する。