○粕屋町災害等の警戒待機に関する規則
(平成18年8月25日規則第23号)
改正
平成22年5月31日規則第33号
平成26年2月18日規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、町の執務時間外における災害等に対する警戒待機に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、災害等とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害及び被害の程度が同号に規定する程度に至らない災害又は気象庁福岡管区気象台が発表する気象情報のうち粕屋町を含む地域に警報(重大な災害が起こるおそれがある旨を警告して行う予報)が発令された場合をいう。
(防災対策要員)
第3条 災害等に対する警戒待機に従事する職員(以下「防災対策要員」という。)は、次の各号に定める者とする。
(1) 粕屋町職員の職の設置に関する規則(昭和41年粕屋町規則第3号)第2条の別表に定める職にある者
(2) 町長が指定する者
(職務)
第4条 防災対策要員は、指定する場所において職場待機勤務(宿日直を含む。)をし、又は自宅待機をするものとする。
2 防災対策要員は、災害等が発生するおそれが生じ、又は発生した場合に、次の各号に掲げる事務を行うものとする。
(1) 災害等に係る情報の収集及び連絡に関すること。
(2) 災害等の発生時における初期応急活動の指揮に関すること。
(3) その他災害対策に関すること。
3 町長は、特に必要と認めた場合、防災対策要員の職務を免除することができる。
(勤務時間等)
第5条 防災対策要員のうち、職場待機の勤務時間は、粕屋町職員の勤務時間に関する条例(昭和40年粕屋町条例第11号)に定める時間以外とする。ただし、粕屋町の休日を定める条例(平成元年粕屋町条例第16号)に定める町の休日(以下「町の休日」という。)における勤務時間は、町長より命ぜられた時間とする。
(事務の引継)
第6条 防災対策要員は、勤務時間又は待機時間(以下「勤務時間等」という。)が終了したときは、防災担当課長に事務を引き継がなければならない。ただし、勤務時間等の終了する日が町の休日に当たるときは、当該職員と交替して勤務又は待機(以下「勤務等」という。)をする職員に引き継ぐものとする。
2 前項ただし書の場合は、職員は、事務の引継ぎを完了するまで引き続き勤務等をしなければならない。
(勤務等ができない場合の措置)
第7条 防災対策要員が、疾病等やむを得ない事情により勤務等をすることができないときは、当該職員は、当該職員に代わって勤務等をする者を町長に届け出て、その承認を受けなければならない。
(補則)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年5月31日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年2月18日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。