○粕屋町防災行政無線局管理運用規程
(平成18年3月1日規程第6号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、災害対策等に係る行政事務に関して円滑な通信の確保を図るために設置する粕屋町防災行政無線局(以下「防災無線局」という。)の適正な管理及び運用について、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)及び関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 防災無線局 本町が設置する固定系及び移動系の無線設備並びに当該設備の操作を行う者の総体をいう。
(2) 固定系 親局から屋外子局及び受信機に対して通報を行う通信系をいう。
(3) 移動系 本町の機関が情報の収集及び伝達を行うための基地局と陸上移動局間又は陸上移動局相互間の交信を行う通信系をいう。
(4) 無線局 防災無線局のうち固定系の屋外子局及び受信機を除いたものをいう。
(5) 親局 固定系無線局のうち屋外子局及び受信機に対し通報を送信する無線局をいう。
(6) 屋外子局 親局の通信の相手側となる屋外拡声装置をいう。
(7) 受信機 親局の通信の相手側となる世帯等に設置された戸別受信装置をいう。
(8) 基地局 陸上移動局と通信を行うため、本町に開設した移動しない無線局をいう。
(9) 陸上移動局 陸上移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。
(10) 無線従事者 総務大臣の免許を受け、無線設備を操作する資格を有する者をいう。
(総括管理者)
第3条 防災無線局に、総括管理者を置く。
2 総括管理者は、防災無線局の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
3 総括管理者は、町長とする。
(管理責任者)
第4条 防災無線局に、管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、防災無線局の管理及び運用の業務を掌握するとともに、通信取扱責任者を指揮監督する。
3 管理責任者は、総務部地域共創課長とする。
(通信取扱責任者)
第5条 防災無線局に、通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、防災無線局の管理及び運用の業務を所掌する。
3 通信取扱責任者は、親局及び基地局の通信操作を行う総務部地域共創課係長とする。
(無線従事者の配置、養成等)
第6条 総括管理者は、防災無線局の運用体制に見合った数の無線従事者を配置するものとする。
2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって無線従事者名簿を作成するものとする。
(無線従事者の任務)
第7条 無線従事者は、防災無線局の無線設備の操作を行うとともに、無線業務日誌の記載を行うものとする。
2 無線局に配置された無線従事者は、通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督するものとする。
(通信取扱者)
第8条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに法及び関係法令を遵守し、法令に基づいた無線設備の操作を行うものとする。
2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる一般職員とする。
(備付書類等の管理)
第9条 管理責任者は、法及び関係法令に基づく業務書類及び無線従事者選・解任届の写し等の書類を管理保管するものとする。
2 無線業務日誌は、記入の都度管理責任者及び通信取扱責任者が確認するものとする。
(防災無線局の運用)
第10条 防災無線局の運用方法については、別に定めるものとする。
(無線設備の保守点検等)
第11条 無線設備の正常な機能を維持するため、次に掲げる保守点検を行うものとする。
(1) 週点検
(2) 四半期点検
(3) 年点検
2 前項の点検項目は、総括管理者が別に定める。
3 保守点検の責任者は、次のとおりとする。
(1) 週点検 通信取扱責任者
(2) 四半期点検 管理責任者
(3) 年点検 総括管理者
4 予備装置及び予備電源は、毎四半期に1回以上使用し、機能を確認しておくものとする。
5 点検及び運用において故障又は異常を発見した者は、直ちに管理責任者に報告するものとする。
6 管理責任者は、前項の報告を受けた場合は、直ちに復旧に必要な措置をとるものとする。
(通信訓練)
第12条 総括責任者は、非常災害の発生に備え、通信機能の確認及び運用の習熟を図るため、次により定期的な通信訓練を行うものとする。
(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 適宜(毎年1回以上)
(2) 定期通信訓練 四半期毎
2 訓練は、伝達訓練、通信統制訓練及び情報収集を重点として行うものとする。
(研修)
第13条 総括管理者は、毎年1回以上、通信取扱者等に対して法及び関係法令並びに無線局の取扱い等の研修を行うものとする。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月31日規程第15号)
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この規程は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日規程第5号)
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この規程は、令和7年6月1日から施行する。