○粕屋町交通安全対策会議条例
(昭和45年10月19日条例第29号) |
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(設置)
第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、粕屋町交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 粕屋町交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、粕屋町の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。
(会長及び委員)
第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、粕屋町長(以下「町長」という。)をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者
(2) 福岡県の部内の職員のうちから町長が任命する者
(3) 福岡県警察官のうちから町長が任命する者
(4) 部内の職員のうちから町長が指名する者
(5) 教育委員会の教育長
6 前項第1号、第2号、第3号及び第4号の委員の定数は、それぞれ2人、2人、4人及び3人とする。
7 委員は、非常勤とする。
(特別委員)
第4条 会議に特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、九州旅客鉄道株式会社、西日本高速道路株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから町長が任命する。
3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 特別委員は、非常勤とする。
(議事等)
第5条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附 則
この条例は、昭和45年11月1日から施行する。
附 則(昭和62年4月17日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成17年9月26日条例第21号)
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この条例は、平成17年10月1日から施行する。