○交通事故をなくす粕屋町民運動本部規約
(昭和38年9月30日規約) |
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(名称)
第1条 この団体は、交通事故をなくす粕屋町民運動本部(以下「本部」という。)という。
(目的)
第2条 本部は、交通安全(都市)の主旨に基づき、この地域における交通事故の防止及び交通の円滑化並びに能率化に関する対策を樹立推進し、もって地域住民の福祉に寄与することを目的とする。
(事業等)
第3条 本部は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を協議し、必要な施策を推進する。
(1) 交通安全思想の啓もう宣伝に関する事項
(2) 運転者及び歩行者の教育に関する事項
(3) 交通環境の整備に関する事項
(4) 道路の整備促進に関する事項
(5) 交通安全施設の整備に関する事項
(6) その他本部の目的達成上必要な事項
(県本部に対する協力)
第4条 本部は、前条各号の事業のほか、交通事故をなくす福岡県県民運動本部(以下「県本部」という。)から地域における運動推進方策について連絡があったときは、努めてこれに協力するものとする。
(本部との連絡調整)
第5条 本部について必要と認めたときは、県本部と連絡し、その施策等について調整を図るものとする。
(組織)
第6条 本部は、委員をもって組織する。
2 委員は、粕屋町内の各行政機関及び諸団体の代表者並びに学識経験者をもって充て、本部長が委嘱する。
(役員)
第7条 本部に次の各号に掲げる役員を置く。
(1) 本部長 1人
(2) 副本部長 2人
(3) 常任委員 5人
(4) 監事 2人
2 本部長は、粕屋町長をもって充てる。
3 副本部長、常任委員及び監事は、委員のうちから本部長が任命する。
(役員の職務)
第8条 本部長は、本部の事務を総理し、本部を代表する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 常任委員は、常任委員会を組織し、その会務を処理する。
4 監事は、本部の経理を監査する。
(常任委員長の互選)
第9条 常任委員会は、常任委員長(以下「委員長」という。)1人を互選する。
2 委員長は、常任委員会の議長となる。
(顧問)
第10条 本部に顧問を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者のうちから本部長が委嘱する。
3 顧問は、本部長の相談に応じ、又は本部長に意見を述べることができる。
(任期)
第11条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前2項の規定は、委員の場合にこれを準用する。
4 役員及び委員が行政機関又は関係団体等の代表者の職を辞したときは、同時に役員及び委員の資格を失う。
(会議)
第12条 本会の会議は、総会及び常任委員会の2種とする。
2 総会は、毎年1回本部長が招集する。ただし、本部長が特に必要と認めるとき又は委員5人以上から請求があったときは、臨時に招集することができる。
3 常任委員会は、本部長が随時招集する。
(会議の議決事項等)
第13条 総会は、次の各号に掲げる事項を議決し、又は認定する。
(1) 本部の年間事業計画に関する事項
(2) 本部の予算に関する事項
(3) 本部運営の基本に関する事項
(4) 本部の決算に関する事項
2 総会は、その議決すべき事項の審議を常任委員会に付託することができる。
第14条 常任委員会は、第8条第3項の規定による会務処理のほか、次の各号に掲げる事項を審議し、これを促進する。
[第8条第3項]
(1) 総会の議決すべき事項であって、本部長が総会招集のいとまがないと認めた緊急案件の審議に関する事項
(2) 総会において特にその審議を付託された事項
(3) その他本部長が軽易と認めた事項
(行政連絡協議会)
第15条 本部は、年次計画の策定又は常任委員会に提出すべき案件の内容等につき、あらかじめ関係行政機関の意見を聞く必要があると認めたときは、行政連絡協議会を設けることができる。総会又は常任委員会において議決された案件の執行に当たり、意見聴取の必要がある場合についても、また同様とする。
2 行政連絡協議会の構成員は、粕屋町を管轄する行政機関の代表者のうちから本部長が委嘱する。
(事務局)
第16条 本部に本部の事務を処理させるため事務局を置く。
2 事務局は、粕屋町役場内に置く。
(事務局の職員)
第17条 事務局に次の各号に掲げる職員を置く。
(1) 事務局長 1人
(2) 常任監事 1人
(3) 監事 若干名
(4) 書記 若干名
(職員の任務)
第18条 事務局長は、本部長の命を受け、事務局の事務を統轄する。
2 常任監事は、事務局長の指示を受け、事務局の事務を処理する。
3 監事及び書記は、事務局長の命を受け、事務局の事務に従事する。
(規約の改正)
第19条 この規約の改正は、総会の議決を経て行う。
(委任事項)
第20条 この規約に定めるもののほか、本部の運営に必要な事項は、本部長が常任委員会に諮って定める。
附 則
この規約は、昭和38年9月30日から施行する。
附 則(昭和59年5月1日規約第3号)
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この規約は、昭和59年5月1日から施行する。