○交通事故をなくす粕屋町民運動本部会議運営要綱
(昭和38年9月30日要綱) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、交通事故の絶滅その他交通の安全と円滑を図り、もって住民の福祉の向上に寄与するため、関係機関及び地域の諸団体が一丸となって強力に交通安全運動を推進しようとするものである。
(組織)
第2条 この本部は、粕屋町内の各関係機関及び諸団体の代表並びに学識経験者を委員として組織する。
(事業)
第3条 本部は、その目的を達成するため、主として次の事業を推進する。
(1) 交通安全思想に係る啓もう宣伝に関する事項
(2) 運転手及び歩行者の教育に関する事項
(3) 交通環境の整備に関する事項
(4) 道路の整備促進に関する事項
(5) 交通安全施設の整備に関する事項
(6) その他本部の目的を達成するために必要な事項
(協力及び連絡調整)
第4条 本部は、前条各号の事業を達成するほか、「交通事故をなくす福岡県県民運動本部」及び他の地域組織と常に緊密なる連繋をとり、県民運動の推進に協力する。
(役員)
第5条 本部に次の役員を置く。
(1) 本部長
(2) 副本部長 若干名
(3) 常任委員 若干名
(4) 監事 2人
2 本部長は、粕屋町長をもって充てる。
3 役員は、委員のうちから本部長が任命する。
(任務)
第6条 本部長は、この本部を代表し、本部の事務を総理する。
2 その他の役員等の任務は、本部長が別途内規によって定める。
(顧問)
第7条 本部に顧問を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者のうちから本部長が任命する。
(会議)
第8条 本部の会議は、総会及び常任委員会とする。
2 総会は、委員をもって構成し、事業計画の決定及び事業報告を承認する。
3 総会は、毎年1回とする。ただし、本部長が必要と認めるとき又は所定の委員の請求があったときは、臨時に開くことができる。
4 常任委員会は、常任委員をもって構成し、総会が委任した事項について審議する。
5 常任委員会は、本部長が随時招集する。
(行政連絡協議会)
第9条 本部長は、本部の基本施策及び専門的な事業計画を策定するため、あらかじめ関係行政機関の意見を聴く必要があるときは、行政連絡協議会を設けることができる。
(事務局)
第10条 本部の事務局は、粕屋町庁舎内に置く。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この本部の運営について必要な事項は、常任委員会に諮り、本部長が別に定める。