○粕屋町自転車等の放置防止に関する条例施行規則
(平成8年7月1日規則第8号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町自転車等の放置防止に関する条例(平成8年粕屋町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(放置禁止区域標識等の設置)
第2条 町長は、条例第8条第1項の規定により自転車等放置禁止区域を指定したときは、当該区域内に自転車等放置禁止区域標識(様式第1号)及び自転車等放置禁止区域図を設置するものとする。
[条例第8条第1項]
(命令)
第3条 条例第10条第1項に規定する命令は、口頭、警告札(様式第2号)の自転車等への取付け等により行うものとする。
(指導)
第4条 条例第11条第1項に規定する指導は、口頭、注意札(様式第3号)の自転車等への取付け等により行うものとする。
(相当の期間)
第5条 条例第11条第2項に規定する規則で定める相当の期間は、7日間とする。
(保管台帳の作成)
第6条 町長は、条例第10条第2項又は条例第11条第2項の規定により、放置されている自転車等を移動し、保管したときは、放置自転車等保管台帳(様式第4号)を作成するものとする。
(移動等の告示)
第7条 条例第12条第1項に規定する告示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 移動し、保管した自転車等が放置されていた場所
(2) 移動し、保管した自転車等の台数
(3) 移動し、保管した年月日
(4) 保管及び返還を行う場所
(5) 返還事務を行う時間
(6) その他必要な事項
(告示の場所)
第8条 条例第8条第3項及び条例第12条第1項に規定する告示の場所は、粕屋町公告式条例(昭和32年粕屋町条例第4号)第2条第2項に規定する掲示場において掲示する。
(所有者への通知)
第9条 町長は、条例第10条第2項又は条例第11条第2項の規定により移動し、保管した自転車等について、防犯登録等により所有者が明らかになったときは、速やかに、返還通知書(様式第5号)により当該自転車等の所有者へ通知を行うものとする。
(保管した自転車等に係る措置)
第10条 条例第12条第2項に規定する規則で定める期間は、3月間とする。
2 条例第12条第2項に規定する当該自転車等を使用することができないと認められるときであるかどうかは、町長が自転車等の形状及び社会的、経済的状況を考慮して判断するものとする。
3 条例第12条第2項に規定する処分は、次の各号に掲げる方法によるものとする。
(1) 廃棄
(2) 社会福祉施設その他の公共団体、公共的団体等への無償譲与
(3) その他町長が認める方法
4 条例第10条第2項又は条例第11条第2項の規定により移動し、保管した自転車等(条例第12条第2項の規定により処分したものを除く。)は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第6条第4項の規定により本町が所有権を取得するまでの間は、善良な管理者の注意をもって保管するものとする。
(返還事務)
第11条 条例第10条第2項又は条例第11条第2項の規定により移動、保管された自転車等の利用者は、当該自転車等の返還を受けようとするときは、その氏名及び住所並びに当該自転車等の利用者であることを証するものを提示しなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。