○粕屋町自転車駐車場設置及び管理に関する条例
(平成8年7月1日条例第9号)
改正
平成14年6月27日条例第14号
平成23年12月16日条例第22号
平成25年9月27日条例第27号
平成27年3月26日条例第7号
令和2年3月23日条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、本町が設置する自転車駐車場(以下「自転車駐車場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 自転車駐車場の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(利用対象)
第3条 自転車駐車場の利用対象は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車(同項第9号に規定する自動車のうち、自動二輪車を含む。以下同じ。)及び同項第11号の2に規定する自転車(以下「自転車等」という。)とする。
(行為の禁止)
第4条 自転車駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自転車等の駐車を妨げること。
(2) 自転車駐車場の施設若しくは附属設備等を汚損し、又は損傷すること。
(3) 発火、引火若しくは爆発のおそれのある物品又は悪臭を発する物品を持ち込むこと。
(4) 前3号に定めるもののほか、自転車駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 町長は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれのある者の自転車駐車場の利用を拒むことができる。
(使用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、自転車駐車場の使用を制限することができる。
(1) 自転車駐車場の収容能力を超える駐車があったとき。
(2) 利用者が前条第1項各号に掲げる行為を行ったとき。
(3) その他町長が管理上支障があると認めるとき。
(長期放置自転車等に対する措置)
第6条 町長は、この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反した者に対し、粕屋町自転車等の放置防止に関する条例(平成8年粕屋町条例第8号)第11条及び第12条の規定を適用する。
(自転車駐車場の休止)
第7条 町長は、自転車駐車場の補修その他の理由により必要があると認めるときは、自転車駐車場の供用を休止することができる。この場合において、町長は、当該自転車駐車場の見やすい箇所にその旨を掲示しなければならない。
(損害賠償)
第8条 利用者は、その責めに帰すべき理由により自転車駐車場の施設又は附属設備等を破損し、又は滅失して本町に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(自転車駐車場内における損害の責任)
第9条 自転車駐車場に駐車する自転車等の損傷又は滅失については、本町は賠償の責めを負わない。
(管理の委託)
第10条 町長は、自転車駐車場の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、その管理の全部又は一部を委託することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年6月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月16日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年9月27日条例第27号)
この条例は、平成25年9月28日から施行する。
附 則(平成27年3月26日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月23日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町自転車駐車場設置及び管理に関する条例の規定は、令和元年11月30日から適用する。
別表(第2条関係)
自転車駐車場の名称及び位置
名称位置利用車両
長者原駅北自転車駐車場粕屋町長者原東一丁目82番1外自転車・自動二輪車
長者原駅南自転車駐車場粕屋町長者原東一丁目80番1外
柚須駅前自転車駐車場粕屋町大字柚須138番4外
伊賀駅前自転車駐車場粕屋町長者原西一丁目259番31外
門松駅北自転車駐車場粕屋町大字大隈22番2
門松駅南自転車駐車場粕屋町大字大隈57番3外
原町駅前自転車駐車場粕屋町若宮一丁目296番21
原町駅南自転車駐車場粕屋町花ヶ浦三丁目690番10
酒殿駅北自転車駐車場粕屋町酒殿五丁目947番2
酒殿駅南自転車駐車場粕屋町酒殿五丁目1074番2