○粕屋町自転車駐車場設置及び管理に関する条例施行規則
(平成8年7月1日規則第9号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町自転車駐車場設置及び管理に関する条例(平成8年粕屋町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期放置自転車等に対する措置)
第2条 町長は、条例又はこの規則の規定に違反した者に対し、粕屋町自転車等の放置防止に関する条例施行規則(平成8年粕屋町規則第8号)第4条から第11条までの規定を適用する。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。