○粕屋町選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する規程
(平成17年6月9日選挙管理委員会規程第12号) |
|
(目的)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2第1項及び第28条の3第1項の規定に基づく選挙人名簿の抄本又は法第30条の12第2項の規定に基づく在外選挙人名簿の抄本の閲覧その他の便宜の供与(以下「閲覧」という。)に関する事務の取扱いの基準を定めることにより、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条第3項の規定の趣旨を遵守しつつ、選挙人の個人情報の保護又は事務の適切かつ円滑な処理を図ることを目的とする。
(閲覧の制限)
第2条 粕屋町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときに限り、閲覧を認めるものとする。
(1) 選挙人が自己又は特定の者の選挙人名簿の登録の有無若しくは記載事項を確認するとき。
(2) 公職の候補者等(法第143条第16項に規定する「公職の候補者等」をいう。)、政党その他の政治団体(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定するもののうち、同法第6条の規定による届出のあったものをいう。)が政治活動(選挙運動を含む。)を行うとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治又は選挙に関するものを実施するとき。
(閲覧の拒否等)
第3条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、閲覧を拒み、停止し、又は制限することができる。
(1) 閲覧の目的を明らかにしないとき。
(2) 選挙人の権利利益が不当に侵害又はおそれがある内容等を防止する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令、条例、規則等に抵触するおそれがあるとき。
(3) 「住民基本台帳事務における支援措置申出書」を町長あてに提出し、ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者の保護のための措置を受けている者(以下「支援対象者」という。)が記載されている選挙人名簿の抄本について、ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の加害者から閲覧の申立てがなされた場合など不当な目的によるとき。
(4) 直接又は間接を問わず、閲覧の内容が営利上(広告、宣伝、販路拡張、市場調査等)の目的又は閲覧制度の趣旨を逸脱した等不当な目的のために利用されるおそれがあるとき。
(5) 多数の者が一時に閲覧を申請し、選挙人名簿の抄本の使用が競合するとき。
(6) 委員会の事務に支障があるとき、又は委員会の指示に従わなかったとき。
(閲覧の申出)
第4条 第2条各号の規定に基づく閲覧を必要とするものは、あらかじめ次表の様式(以下「申出書」という。)により、閲覧を予定する日の7日前までに委員会へ申出をし、その承認を受けなければならない。
目的(根拠) | 様式 | 様式名 |
第2条第1号 | 様式第1号 | 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認) |
第2条第2号 | 様式第2号―1) | 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) |
第2条第2号 | 様式第2号―2) | 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 |
第2条第2号 | 様式第2号―3) | 承認法人に関する申出書 |
第2条第3号 | 様式第3号―1) | 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究) |
第2条第3号 | 様式第3号―2) | 個人関係事項取扱者に関する申出書 |
2 前項の規定にかかわらず、第2条第1号に規定するときは、申出書により、閲覧をする日に委員会へ申出をし、その承認を受けることができるものとする。
[第2条第1号]
3 前2項の場合において、委員会は閲覧を実際に行おうとする者に対し、本人であることを証する書面の提示を求めることができる。
4 閲覧を必要とする者の代理人として閲覧を実際に行おうとする者は、代理人である旨を証する書面(任意様式で可)を委員会に提出しなければならない。
5 第2条第2号及び第3号に規定する場合において、閲覧を必要とするものの委託を受けて閲覧を実際に行おうとするものは、当該委託の関係を証する書面を委員会に提出しなければならない。
6 委員会は、第2条第3号に該当して閲覧を必要とする者が、政治活動(選挙運動を含む。)に係る資料として利用するとき、又は調査等の内容を記載した書面の提出を求めることができる。
[第2条第3号]
(閲覧の場所及び期間等)
第5条 選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧は、委員会が指定する場所において行い、その期間は、選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の期日後5日に当たる日までの間を除く期間とし、閲覧ができる時間は、委員会の職員の執務時間内に行うものとする。
(閲覧の方法等)
第6条 閲覧を実際に行う者(以下「閲覧者」という。)原則読取り(機器によるものを除く。)の方法とし、選挙人名簿の抄本を丁寧に扱い、破損、汚損、加筆その他不正な行為をしてはならない。
2 委員会は、閲覧者が選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の読取分を作成する場合は、筆記による転記以外は一切認めないものとする。
3 特に申立てがない場合には、支援対象者に係る記載のある部分以外の部分に限って閲覧に供することもできる。
4 第2項の規定により作成した選挙人名簿の抄本の読取分は、閲覧の目的を果たした後は、速やかに委員会に提出し、又は閲覧の承認を受けたものの責任において焼却処分しなければならない。
(閲覧申出者等の責務)
第7条 閲覧申出者及び閲覧者(以下「閲覧申出者等」という。)は、閲覧に関して、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 閲覧により知り得た事項を閲覧の目的以外に利用しないこと。
(2) 閲覧により知り得た事項を一切公表しないこと。
(3) 個人の基本的人権の尊重及び個人情報の保護のため、前条第2項の規定により作成した選挙人名簿の抄本の読取分の使用及び保管について十分注意すること。
(委員会に対する報告)
第8条 委員会は、必要があると認めるときは、第6条第2項の規定により作成した選挙人名簿の抄本の読取分を利用した結果又は所持若しくは保管の状況について、書面によって報告を求めることができる。
[第6条第2項]
2 閲覧申請者等は、選挙人名簿の抄本の記載事項に誤記、脱漏等を確認したときは、委員会へ文書で報告しなければならない。
3 閲覧申請者等は、この規程に違反した場合委員会は、閲覧のうち読み取りによって作成された資料のすべてについて返還を求めることができる。
(勧告及び命令)
第9条 第2条各号に違反したものに対し、個人の権利利益を保護するため法に基づき措置を講ずることの勧告を行うものとする。
[第2条各号]
2 前項の場合において、個人の権利利益が不当に侵害されるおそれがあると認めるときは、法に基づきその勧告に係る措置を講ずることを命ずるものとする。
(閲覧の公表)
第10条 委員会は、当該年度分の選挙人名簿の抄本の閲覧の状況について、申出者等の氏名及び利用目的の概要その他総務省令で定める事項を翌年4月30日までに、広報又はホームページ等の方法で公表するものとする。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(選挙人名簿の閲覧及び謄写に関する規程の廃止)
2 選挙人名簿の閲覧及び謄写に関する規程(平成12年粕屋町選挙管理委員会規程第1号)は、廃止する。
附 則(平成18年11月27日選挙管理委員会規程第1号)
|
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成18年11月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、改正前の第4条の規定により承認を受けた者については、なお従前の例による。ただし、複写機器の謄写は、これを認めないものとする。
附 則(令和5年6月2日選挙管理委員会規程第2号)
|
この規程は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。