○粕屋町長選挙及び粕屋町議会議員選挙ポスター掲示場の設置に関する条例
(昭和60年3月8日条例第1号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、粕屋町長の選挙及び粕屋町議会議員の選挙における法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関する事項を定めるものとする。
(掲示場の設置等)
第2条 粕屋町長の選挙及び粕屋町議会議員の選挙においては、粕屋町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、法第143条(文書図画の掲示)第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)掲示場を公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第111条の規定に準じ設置しなければならない。
2 委員会は、前項の掲示場を設置したときは、その掲示場の設置場所を告示しなければならない。
3 粕屋町長の選挙及び粕屋町議会議員の選挙における候補者は、1つの掲示場につき法第143条第1項第5号のポスター1枚を掲示することができる。
4 前3項に規定するもののほか、掲示場におけるポスターの掲示の順序その他ポスターの掲示に関し必要な事項は、委員会が定める。
(掲示場を設置しない場合)
第3条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、前条第1項の掲示場を設けないことができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。