○粕屋町明るい選挙推進協議会規約
(平成6年1月4日規約) |
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(目的)
第1条 この協議会は、明るく正しい選挙実現のため、常時選挙人の啓発に努め、その推進を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 この協議会は、粕屋町明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)という。
(事務所の位置)
第3条 協議会の事務所は、粕屋町選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)内に置く。
(事業)
第4条 協議会は、第1条の目的を達成するため、粕屋町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に協力し、広くこの趣旨に賛同する団体等と提携して次に掲げる事業を行う。
[第1条]
(1) 明るい選挙推進に関する調査、研究及び企画に関すること。
(2) 明るい選挙の啓発及び宣伝に関すること。
(3) 研究会等への参加
(4) その他目的達成上必要な事項
(組織)
第5条 協議会は、推進委員をもって組織する。
2 推進委員は、粕屋町選挙管理委員会補充員のほか、区長会その他公共的団体の代表者各2名により構成する。
(役員)
第6条 協議会に、会長1名及び副会長1名を置く。
2 会長及び副会長は、協議会において推進委員のうちから互選する。
(役員の職務権限)
第7条 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第8条 協議会の役員及び推進委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠した役員及び推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議の招集)
第9条 協議会の会議は、必要に応じ、会長がこれを招集する。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、事務局において処理する。
(経費)
第11条 協議会の経費は、補助金その他の収入をもって充てる。
(その他)
第12条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長の定めるところによる。
附 則
1 この規約は、平成6年1月4日から施行する。
2 粕屋町明るく正しい選挙推進協議会規約(昭和40年7月施行)は、廃止する。
附 則(令和6年2月16日規約第1号)
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この規約は、公布の日から施行する。