○粕屋町監査委員条例
(昭和39年3月22日条例第7号)
改正
昭和60年9月30日条例第24号
平成18年12月18日条例第37号
平成20年9月22日条例第23号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条の規定により、本町に監査委員を置く。
2 監査委員の定数は、2人とする。
(識見を有する者及び議員のうちから選任する監査委員の数)
第2条 識見を有する者及び議員のうちから選任する監査委員の数は、それぞれ1人とする。
(監査委員の職務執行)
第3条 監査委員に関しては、法令に規定するものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(監査の期日通知)
第4条 法第199条第4項による監査を行うときは、監査期日前10日までにその期日を町長に通知しなければならない。
(定例的に行う監査及び検査等)
第5条 法第235条の2第1項の規定による毎月の出納検査の期日は、21日とし、その日が町の休日に当たるときは、その翌日にそれぞれ繰り下げるものとする。ただし、その月においてやむを得ない事情があるときは、期日を変更することができる。
2 監査委員は、法第199条第5項から第7項までの規定による監査を行うときは、あらかじめ町長及び当該監査の対象となる事務等の関係者に通知しなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(健全化判断比率及び資金不足比率の監査)
第6条 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定による監査は、次のとおりとする。
(1) 実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率(「以上「健全化判断比率」という。)の監査
(2) 公営企業の資金不足比率の監査
(監査委員の公表等)
第7条 監査委員の行うべき報告、公表及び通知は、監査又は検査終了後直ちに書面又は告示により行う。
2 前項の告示は、粕屋町公告式条例(昭和32年粕屋町条例第4号)に定める本町掲示場に掲示してこれを行う。
(監査委員の報酬)
第8条 監査委員の報酬は、粕屋町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年粕屋町条例第3号)の定めるところによって支給する。
(事務局)
第9条 監査委員に事務局を置く。
(委任)
第10条 この条例に定めるものを除くほか、監査に関し必要な事項は、監査委員が合議して定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年9月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月18日条例第37号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月22日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町監査委員条例の規定は、平成19年度決算審査分から適用する。