○粕屋町監査委員事務局設置条例
(平成11年12月22日条例第20号)
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定に基づき、監査委員に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長を置き、必要に応じ書記を置くことができる。
2 前項の職員は、粕屋町職員定数条例(昭和63年粕屋町条例第3号)の定めるところによる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。