○粕屋町総合計画審議会条例
(昭和45年8月1日条例第17号) |
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(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、粕屋町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じて粕屋町総合計画に関する事項について、必要な調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は、委員16人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 識見を有する者
(2) 町教育委員会の委員
(3) 町農業委員会の委員
(4) 町の区域内の公共的団体の役員又は職員
(5) 公募等による町民
3 審議会には必要に応じ、専門的知識を有する助言者を置くことができる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、第2条に規定する諮問に係る事務が終了したときは、解任されるものとする。
[第2条]
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(説明の要求)
第7条 会長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総務部総合政策課で処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年7月6日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和59年5月1日から適用する。
附 則(平成元年6月2日条例第10号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月31日条例第11号)
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この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月25日条例第6号)
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この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日条例第20号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行に関し必要な手続きは、この条例の施行日以前においても行うことができる。
(処分等に関する経過措置)
3 この条例の施行前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(これに基づく命令を含む。以下「旧条例」という。)の規定により従前の粕屋町の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この条例の施行後は、この条例による改正後のそれぞれの条例(これに基づく命令を含む。以下「新条例」という。)の相当規定により相当の粕屋町の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
4 この条例の施行の際現に旧条例の規定により従前の粕屋町の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この条例の施行後は、新条例の相当規定により相当の粕屋町の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
5 この条例の施行前に旧条例の規定により従前の粕屋町の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この条例の施行の日前に従前の粕屋町の機関に対してその手続がされていないものについては、この条例の施行後は、これを、新条例の相当規定により相当の粕屋町の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新条例の規定を適用する。