○粕屋町国土利用計画審議会条例
(平成8年9月30日条例第13号) |
|
(設置)
第1条 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第8条の規定に基づく粕屋町国土利用計画を策定するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、粕屋町国土利用計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、粕屋町国土利用計画に関し必要な事項について、審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は、委員16人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が任命する。
(1) 町農業委員会の委員
(2) 町都市計画審議会の委員
(3) 町内の公共的団体の役職員
(4) 町民
(5) 識見を有する者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、第2条に規定する諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
[第2条]
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(説明の要求)
第7条 会長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、都市政策部都市計画課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年12月22日条例第30号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月25日条例第6号)
|
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日条例第4号)
|
この条例は、平成26年4月1日から施行する。