○粕屋町副町長の定数を定める条例
(平成19年3月29日条例第1号)
改正
平成29年6月23日条例第13号
平成31年3月29日条例第9号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、粕屋町の副町長の定数は、1人とする。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月23日条例第13号)
この条例は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日条例第9号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。