○粕屋町職員定数条例
(昭和63年3月28日条例第3号)
改正
平成元年12月22日条例第30号
平成2年10月1日条例第20号
平成3年7月1日条例第7号
平成6年7月15日条例第10号
平成7年7月3日条例第10号
平成8年7月1日条例第12号
平成9年6月27日条例第15号
平成10年6月22日条例第12号
平成11年6月18日条例第10号
平成11年9月30日条例第16号
平成11年12月22日条例第21号
平成12年6月30日条例第21号
平成29年3月31日条例第7号
令和元年12月23日条例第8号
令和2年3月23日条例第10号
令和5年9月26日条例第29号
令和6年3月22日条例第16号
令和7年5月27日条例第20号
粕屋町職員定数条例(昭和41年粕屋町条例第9号)の全部を改正する。
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、町長、議長、教育委員会及びその所管に属する教育機関、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員の事務部局に勤務する一般職に属する地方公務員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3の規定により任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は300人とし、その内訳は次のとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 241人
(2) 議会局の職員 4人
(3) 教育委員会教育部及び教育機関の職員 55人
(4) 農業委員会の事務部局の職員 2人(兼務)
(5) 選挙管理委員会の事務部局の職員 3人(兼務)
(6) 監査委員の事務部局の職員 2人(兼務)
2 前項の規定にかかわらず、特に必要がある場合には、全体の定数の範囲内において、前項各号の定数を超えることができる。
(定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。
(休職中の職員等)
第4条 次に掲げる職員は、定数外とする。
(1) 休職中の職員
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により派遣する職員
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をする職員
附 則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年12月22日条例第30号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年10月1日条例第20号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年7月1日条例第7号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年7月15日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年7月3日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年7月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年6月27日条例第15号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年6月22日条例第12号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年6月18日条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成11年9月30日条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月22日条例第21号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年6月30日条例第21号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月23日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第5条の規定による改正後の粕屋町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償について適用する。
附 則(令和2年3月23日条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月26日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月22日条例第16号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行に関し必要な手続きは、この条例の施行日以前においても行うことができる。
(処分等に関する経過措置)
3 この条例の施行前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(これに基づく命令を含む。以下「旧条例」という。)の規定により従前の粕屋町の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この条例の施行後は、この条例による改正後のそれぞれの条例(これに基づく命令を含む。以下「新条例」という。)の相当規定により相当の粕屋町の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
4 この条例の施行の際現に旧条例の規定により従前の粕屋町の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この条例の施行後は、新条例の相当規定により相当の粕屋町の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
5 この条例の施行前に旧条例の規定により従前の粕屋町の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この条例の施行の日前に従前の粕屋町の機関に対してその手続がされていないものについては、この条例の施行後は、これを、新条例の相当規定により相当の粕屋町の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新条例の規定を適用する。