○粕屋町職員の職の設置に関する規則
(昭和41年9月1日規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員の職(臨時又は非常勤の職を除く。)については、法令に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(職員の職務)
第2条 職員の職務として別表の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ同表右欄に掲げるとおりとする。
[別表]
(補則)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
2 この規則施行の際、現に別表第1及び別表第2の左欄に掲げる職にあるものは、別に辞令を発せられない限りこの規則の施行の日をもって、それぞれ現に受ける給料をもって同表左欄に掲げる職に補せられ、現に勤務する箇所に勤務を命ぜられたものとする。
附 則(昭和52年7月1日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年11月20日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月31日規則第4号)
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この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月30日規則第3号)
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この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月25日規則第4号)
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この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年9月30日規則第11号)
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この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第6号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に在職する保母は、この規則による改正後の保育士とみなす。
附 則(平成18年3月20日規則第9号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月18日規則第34号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第14号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第7号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月18日規則第15号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月23日規則第12号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年8月31日規則第25号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第10号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職 名 | 職 務 | 備 考 |
1 部長 | 町長の命を受け、当該部の事務を掌理し所属職員を指揮監督する。 | |
2 参事 | 町長の特命に係る事務を処理する。 | 必要に応じて置く。 |
3 会計管理者 | 町長の命を受け、会計事務を適切に処理する。 | |
4 局長、次長 | 上司の命を受け、当該局の事務を掌理し所属職員を指揮監督する。 | |
5 課長、所長 | 上司の命を受け、当該課又は所の事務を掌理し所属職員を指揮監督する。 | |
6 室長 | 上司の命を受け、当該室の事務を掌理し所属職員を指揮監督する。 | 必要に応じて置く。 |
7 園長 | 上司の命を受け、当該園の事務を掌理し所属職員を指揮監督する。 | |
8 課付課長 | 上司の命を受け、命じられた事務を処理する。 | 必要に応じて置く。 |
9 参事補佐 | 参事を補佐し、上司の命を受け、当該事務に従事する。 | 必要に応じて置く。 |
10 課長補佐、局次長 | 課長又は局長を補佐し、課長又は局長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。 | 必要に応じて置く |
11 副園長 | 園長を補佐し、園務を整理し、園長が不在のときは代理する。 | 必要に応じて置く |
12 調整監 | 上司の命を受け、所属を横断する専門的な業務の調整、取りまとめをするとともに、所属への助言・情報収集等を実施する。 | 必要に応じて置く |
13 指導官 | 上司の命を受け、専門的な知識や職務経験に基づき担当する事務に従事する。 | 必要に応じて置く |
14 主幹 | 上司の命を受け、当該係の事務又は業務を処理し、所属課内の調整、取りまとめをし、課長等不在のときは代理する。 | |
15 主任教諭 | 上司の命を受け、相当困難な教諭の業務に従事し、園長等不在のときは代理する。 | |
16 主任保育士 | 上司の命を受け、相当困難な保育士の業務に従事し、園長等不在のときは代理する。 | |
17 係長 | 上司の命を受け、当該係の事務を処理し、課長等不在のときは代理する。 | |
18 主査 | 上司の命を受け、相当困難な事務に従事する。 | |
19 主任主事 | 上司の命を受け、複雑な事務に従事する。 | |
20 主事 | 上司の命を受け、事務を掌る。 | |
21 主事補 | 上司の命を受け、事務に従事する。 | |
22 指導主事 | 教育長の命を受け、指導する業務に従事する。 | |
23 技師 | 上司の命を受け、技術を掌る。 | |
24 教諭 | 上司の命を受け、教諭の業務に従事する。 | |
25 保育士 | 上司の命に従い、保育士の業務に従事する。 | |
26 保健師 | 上司の命に従い、保健師の業務に従事する。 | |
27 栄養士 | 上司の命に従い、栄養士の業務に従事する。 | |
28 司書 | 上司の命に従い、司書の業務に従事する。 | |
29 給食調理員 | 上司の命に従い、給食等の業務に従事する。 | |
30 用務員 | 上司の命に従い、用務に従事する。 | |
31 自動車運転手 | 上司の命に従い、自動車の運転及び整備に従事する。 |