○粕屋町職員人事異動取扱規程
(平成17年8月29日規程第15号) |
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(趣旨)
第1条 粕屋町職員の人事異動(以下「異動」という。)の取扱いについては、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(適用範囲)
第2条 この規程において職員とは、次の各号に掲げる者を除き、町長等の事務所掌に属する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。
(1) 臨時的任用職員
(2) 非常勤職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)
(辞令)
第3条 職員の異動を行う場合には、異動に係る職員ごとに辞令を1部及び辞令の写しを1部作成し、辞令は当該職員に交付し、辞令の写しは1部を人事記録として総務部総務課が保管するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、組織の変更、職名の改正、昇給等のため一時に多数の職員について同種の異動を行う場合には、所要事項を連記した書面その他適当な方法をもって辞令に代えることがある。
(人事異動用語)
第4条 辞令書の作成等に当っては、別に定める粕屋町辞令式に関する規程の例による。
(異動内申書等)
第5条 職員の異動について必要があると認めるときは、異動に係る職員について本人から異動内申書又は職員調書を提出させることがある。
(その他必要な事項)
第6条 この規程に定めるもののほか、異動の取扱いに関し必要な事項は、総務部総務課長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年5月31日規程第15号)
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この規程は、平成22年6月1日から施行する。