○粕屋町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
(平成17年9月26日条例第19号)
改正
令和元年12月23日条例第8号
令和4年12月13日条例第21号
粕屋町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和41年粕屋町条例第19号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。以下同じ。)の懲戒の手続及び効果に関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この条例において職員とは、法第3条第2項に規定する一般職に属するすべての職員をいう。
(懲戒の手続)
第3条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
2 任命権者は、職員の懲戒に当っては当該職員の陳述及び書類、記録その他あらゆる客観的な事実又は資料に基づいて、これを行わなければならない。
第4条 任命権者は、職員に対し懲戒処分を行おうとするときは、口頭審理を行わなければならない。ただし、当該職員において、その機会を放棄したと認められるとき、又は当該職員の所在不明等やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 口頭審理は、当該職員の陳述書をもって替えることができる。
3 口頭審理は、これを記録しなければならない。
第5条 任命権者は、職員に対して懲戒処分を行う場合には、辞令を交付しなければならない。
2 任命権者は、懲戒処分を行った場合には、法第49条に規定する処分説明書の写し2通を糟屋郡公平委員会に提示しなければならない。ただし、法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員については、この限りでない。
(懲戒の効果)
第6条 法第29条に規定する減給の期間は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、粕屋町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年粕屋町条例第7号)第15条に規定する報酬の額)の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
第7条 法第29条に規定する停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが職務に従事することができない。
3 停職者には、停職期間中いかなる給与も支給されない。
(刑事裁判との関係)
第8条 懲戒に附せられるべき事件が裁判所に係属する間においても、任命権者は、同一事件について適宜懲戒手続を進めることができる。
(規則への委任)
第9条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月23日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第5条の規定による改正後の粕屋町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償について適用する。
附 則(令和4年12月13日条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第11条の規定は、公布の日から施行する。