○粕屋町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則
(平成17年9月26日規則第26号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年粕屋町条例第19号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(処分の通知)
第2条 条例第3条第1項の規定によるその旨を記載した書面の交付に当たっては、辞令に処分説明書(別記様式)を添えて行わなければならない。
[条例第3条第1項]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第28号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。